占冠村森林整備計画
占冠村森林整備計画(案)の縦覧について
占冠村森林整備計画の樹立のため、 森林法第10条の5第7項の規定により準用する同法第6条第1項の規定に基づき、占冠村森林整備計画(案)の縦覧に供します。
森林法第6条第1項
都道府県知事は、地域森林計画をたて、又はこれを変更しようとするときは、あらかじめ、農林水産省令で定めるところにより、その旨を公告し、当該地域森林計画の案を当該公告の日からおおむね三十日間の期間を定めて公衆の縦覧に供しなければならない。
森林法第10条の5第7項
第六条第一項及び第二項の規定は、第一項の規定により市町村が市町村森林整備計画をたてる場合に準用する。この場合において、同条第一項及び第二項中「都道府県知事」とあるのは、「市町村の長」と読み替えるものとする。
森林法第6条第1項
都道府県知事は、地域森林計画をたて、又はこれを変更しようとするときは、あらかじめ、農林水産省令で定めるところにより、その旨を公告し、当該地域森林計画の案を当該公告の日からおおむね三十日間の期間を定めて公衆の縦覧に供しなければならない。
森林法第10条の5第7項
第六条第一項及び第二項の規定は、第一項の規定により市町村が市町村森林整備計画をたてる場合に準用する。この場合において、同条第一項及び第二項中「都道府県知事」とあるのは、「市町村の長」と読み替えるものとする。
占冠村告示第4号
占冠村森林整備計画(案)
問い合せ・担当窓口
農林課 林業振興室
- 電話番号 0167-56-2174
- ファクシミリ 0167-56-2184