森林環境譲与税の使途の公表について
平成31年 (2019年) 4月1日に「森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律」が施行され、令和元年度 (2019年度) より国から市町村及び都道府県に対し、森林環境譲与税の譲与が開始されました。
森林環境譲与税は法令で使途が定められており、市町村は次の施策に要する費用に充てることとなっています。
森林環境譲与税は法令で使途が定められており、市町村は次の施策に要する費用に充てることとなっています。
- 森林整備に関する施策
- 森林整備を担うべき人材の育成及び確保、森林の有する公益的機能に関する普及啓発、木材の利用の促進、その他森林の整備促進に関する施策
使途の公表
占冠村における森林環境譲与税の使途を、次のとおり公表します。
※令和4年度(2022年度)決算を追加しました。
※令和4年度(2022年度)決算を追加しました。
関係法令
森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律(抄)
- 第34条 略
- 2 略
- 3 市町村及び都道府県の長は、地方自治法第233条第3項の規定により決算を議会の認定に付したときは、 遅滞なく、森林環境譲与税の使途に関する事項について、インターネットの利用その他適切な方法により 公表しなければならない。
問い合せ・担当窓口
農林課 林業振興室
- 電話番号 0167-56-2174
- ファクシミリ 0167-56-2184