森林環境譲与税の使途の公表について

平成31年 (2019年) 4月1日に「森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律」が施行され、令和元年度 (2019年度) より国から市町村及び都道府県に対し、森林環境譲与税の譲与が開始されました。
森林環境譲与税は法令で使途が定められており、市町村は次の施策に要する費用に充てることとなっています。
  1. 森林整備に関する施策
  2. 森林整備を担うべき人材の育成及び確保、森林の有する公益的機能に関する普及啓発、木材の利用の促進、その他森林の整備促進に関する施策

使途の公表

占冠村における森林環境譲与税の使途を、次のとおり公表します。
※令和4年度(2022年度)決算を追加しました。

関係法令

森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律(抄)
  • 第34条 略
    • 2 略
    • 3 市町村及び都道府県の長は、地方自治法第233条第3項の規定により決算を議会の認定に付したときは、 遅滞なく、森林環境譲与税の使途に関する事項について、インターネットの利用その他適切な方法により 公表しなければならない。

問い合せ・担当窓口

農林課 林業振興室

  • 電話番号 0167-56-2174
  • ファクシミリ 0167-56-2184

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