よくあるご質問と回答

質問:税の証明書を郵送請求したい

回答

 郵送での申請をご希望の場合は、申請書の必要事項を記載のうえ、申請してください。
・申請書
・返信用封筒(返送先を記載し返信に必要な切手を貼付)
・申請に必要な手数料分の郵便小為替
・申請者本人であることを確認できる身分証明等の写し(運転免許証、健康保険証等) 
※固定資産評価通知書(登記用)について発行は無料です。

 詳細はリンクをご確認ください。

質問:特別徴収で転勤、退職者がいる場合の手続きは?

回答

 特別徴収の異動届が必要となります。
 下記リンク、村民税-納税方法-特別徴収より、異動届を必要事項を記入いただき、送付先へご提出ください。

送付先:
 079-2201
 勇払郡占冠村字中央
 占冠村 総務課 税務担当
 (0167-56-2121)

質問:税金はコンビニで払えますか

回答

 村税について、コンビニ、クレジット、携帯電話決済等には対応しておりません。
 占冠村外からのお支払を希望される場合、ゆうちょ銀行で使用できる払込取扱票を送付しますので下記の連絡先までお申し付け下さい。
 旭川信用金庫、ふらの農業協同組合、ゆうちょ銀行のみ口座振替による納税が可能です。
 令和5年4月から共通納税によるQRコード・クレジット決済等を導入予定です。

(総務課 税務担当 0167-56-2121)

質問:4月10日に軽自動車を売買したのですが、占冠村に税金を払う必要がありますか

回答

 軽自動車税(種別割)は、毎年4月1日を基準とし、占冠村に主たる定置場所在としている軽自動車を所有されている方に対して課税されます。
 年度の途中で登録や廃車をされても、使用月数に応じて課税したり、還付したりすることありません。

例:
当年3月31日登録→当年度から課税
当年3月31日廃車→前年度分まで課税(当年度分以降は課税されません)

当年4月1日登録→当年度から課税
当年4月1日廃車→前年度分まで課税(当年度分以降は課税されません)

当年4月2日登録→翌年度分から課税
当年4月2日廃車→当年度分まで課税(翌年度分以降は課税されません)

売買、移転等により占冠村から転出した場合は、必ず手続きを行ってください。
手続き方法等は、下記のリンクからご確認ください。

質問:占冠では、鹿や熊はよく出て来るのですか。

回答

鹿はお友達と会う位の頻度で、熊はご親戚に会う位の頻度で出会う事ができます。
しかしながら、熊はご親戚と違って、挨拶もなく貴方を胃袋に入れてしてしまう事がございますので、充分ご注意ください。 

質問:人口が減少していると聞きました。大丈夫でしょうか。

回答

もともと占冠村は森林面積が94%でございますので、多少の人口減少は面積比で考えると、大きな問題ではございません。
逆に、今お越し頂くと、大自然を独り占めする事も可能でございます。
大都市になる前に、お越し頂ければ幸いです。 

質問:占冠村に僕の忘れかけていた少年の心はありますか。

回答

残念ながら、物産館と道の駅ではお取り扱いはございません。
しかしながら、占冠村にお越し頂き、大自然の中で目を閉じて頂くと、心に少年の頃の気持ちが蘇るかもしれません。
是非一度お試し下さい。 

質問:サラブレットのオーナーになりたいのですが。

回答

全戸聞き取り調査を致しましたが、村でサラブレットを見かけた者はおりませんでした。
しかしながら、北海道には「占冠」に似た名前で「新冠」という町がございます。新冠町役場にお尋ね頂くと、何かヒントがあるかもしれません。
夢が叶うよう、お祈りいたしております。 

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