宿泊税

 占冠村では、緑豊かな占冠村の魅力を高め、北海道内でも誇れるリゾートを持つ自治体として持続的に観光振興に取組む費用に充てるため、令和8年4月から宿泊税を導入することとなりました。

宿泊税(宿泊事業者の方)

特別徴収事務について

 ※手引きやよくある質問は、随時改定を重ねる予定です。

特別徴収事務の手引

各申告書等様式

(1)初めに必要な手続に関連する様式

 宿泊税の特別徴収義務者として届け出ていただくための様式です。
 条例により、村内で旅館業又は住宅宿泊事業(民泊)を営む事業者は届け出をしていただかなければなりません。

(2)特別徴収義務者になってから(役場から指定番号が通知されてから)用いる様式

 上記(1)の様式等により特別徴収義務者の届け出を行っていただいた(※)のち、宿泊税の申告納入において事業者のみなさんの個別の事情や希望に応じてお使いいただく様式です。
※役場に特別徴収義務者の届出をしていただくと、後日役場より指定番号が記された「特別徴収義務者申告受理通知書」などが届きます。
 
特に村内に事務所や事業所などを有さない特別徴収義務者のみなさんは、基本的に占冠村内で宿泊税の処理に携わる方を納税管理人として定めていただく必要があります。下記にはこれらに関する様式と、宿泊税の申告納入を3か月に一度とするための届出関連様式などを用意しています。

(3)宿泊税の申告納入において用いる様式

 下記の様式は、実際に宿泊税を導入する令和8年(2026年)4月1日以降、特別徴収義務者のみなさんにお使いいただく様式です。
 日常お使いいただく様式は宿泊税納入申告書です。
 このほか、やむを得ない事情により宿泊料金及び宿泊税が受け取れなかったり、徴収した宿泊税を失ったりした場合などに納入義務の免除を申請する様式や、過去の誤った申告納入の内容を是正する(「更正」といいます)ために必要な様式を用意しています。
    宿泊税納入書(入力用)(規則第3号様式) ※作成中により後日更新予定です。

 次に掲げる者に対しては、宿泊税を課さないこととします。

  1. 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校(大学を除く。)の幼児、児童、生徒及び学生で、当該学校が主催する修学旅行その他学校行事に参加している者
  2. 次に掲げる施設が主催する行事(当該施設全体又は3月31日における年齢で区分した集団ごとで実施されるものに限る。)に参加している満3歳以上の幼児
  •  就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第2条第7項に規定する幼保連携型認定こども園
  •  児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の3第9項に規定する家庭的保育事業、同条第10項に規定する小規模保育事業、同条第11項に規定する居宅訪問型保育事業及び同条第12項に規定する事業所内保育事業を行う施設並びに同法第39条第1項に規定する保育所並びに同法第59条の2の規定による届出をした認可外保育施設
  1. 前2号に規定する修学旅行その他学校行事又は行事の引率者
 修学旅行生かどうかの判断は、学校から発行される修学旅行等であることの証明書により行ってください。なお、学校から発行された証明書は、宿泊施設において5年間保存してください。

北海道の宿泊税について

 北海道の宿泊税については、以下の外部サイトでご確認ください。