占冠村地域企業振興事業

村内の企業を支援します

村内に事業所を有し、3年以上営業を継続している事業者のうち、常用従業員の数が20名以下の事業者に対し、支援措置があります。
ただし、次の場合は支援を受けることができません。
  1. 占冠村活力あるむらづくり対策条例に基づく助成など、同様の村制度による支援を受けている場合
  2. 村から運営補助金を受けている場合
  3. 村の出資を受けている場合
※この支援措置は、令和8年 (2026年) 3月31日まで。

人材育成支援

経営者又は従業員に対し、必要な技能を習得させるために助成を行ったもの

受講料等支援

受講料若しくはそれに相当する講習を受けるための負担金及び教材費(旅費交通費を除く)の100分の90以内に相当する額を交付。ただし、年額1人あたり30万円、年額1企業あたり60万円を上限

賃金等支援

当該研修等で要した日数の従業員賃金に相当する額の100分の90以内に相当する額を交付。ただし、年額1人あたり30万円、年額1企業あたり100万円を上限

雇用支援

新たに常用従業員(厚生年金保険及び健康保険に加入するものをいう。)を雇用したことで常用従業員が増え、その状況が1年間続いたとき。さらにその状況が2年、3年を超えたとき。(3年間を限度)
(雇用日前日以前1年間の最多常用従業員数を上回った場合のみ対象)

村民採用支援

1名につき年額50万円以内、1事業所につき年額100万円以内を助成

村民外採用支援

1名につき年額25万円以内、1事業所につき年額50万円以内を助成

多角化支援

村内に事業所を置いており、従業員が1名以上(事業主本人含む)いる場合で多角化を行うもの
※多角化~産業分類に定める大分類のうち、新たな産業分類に進出すること

多角化支援商品券

商品券20万円分を交付

多角化事業継続奨励金

多角化支援商品券の申請を行ったもののうち、その事業が1年以上継続し、今後も継続されると認められる場合、現金15万円と商品券10万円を、その事業が2年以上継続し、今後も継続されると認められる場合は、更に現金15万円と商品券10万円を交付

工場施設・医療福祉施設・情報通信施設支援

工場等を新設・増設したもの当該施設(増設の場合は増設部分)に係る固定資産税を3年間免除

用地取得支援

用地取得費の100分の50に相当する額を当該施設の営業を開始した日の属する年度の翌年度に、1企業に対し1回限り、1千万円を限度に助成

環境保全推進支援

工場、医療・福祉施設・情報通信施設を新設・増設したもののうち、村内で環境保全のために緑化事業又は事業活動に伴うCO2 (二酸化炭素) 排出削減設備を導入したもの

緑化支援

緑化事業に直接要した費用の100分の30に相当する額を、1企業に対し1回限り100万円を限度に助成。ただし、施設新設・増設から3年以内に行われた事業とし、事業を実施した日の属する年度の翌年度に助成

CO2排出削減設備支援

CO2排出削減設備を導入するために直接要した費用の100分の50に相当する額を1企業に対し1回限り、500万円を限度に助成。ただし、施設新設・増設から3年以内に行われた事業とし、事業を実施した日の属する年度の翌年度に助成

特産品開発支援

地域資源を活用した新商品・新製品の開発を行い、製品化して販売を開始したものに対し、開発に直接要した費用の100分の50に相当する額を1企業に対し1回限り、50万円を限度に助成

問い合せ・担当窓口

企画商工課 商工観光担当

  • 電話番号 0167-56-2124
  • ファクシミリ 0167-56-2184