占冠村障害者活躍推進計画について

障害者の雇用の促進等に関する法律の一部を改正する法律(令和元年(2019年)法律第36号)第7条の2第1項において、厚生労働大臣は、障害者活躍推進計画作成指針を定めるものとされており、この作成指針に則して、国及び地方公共団体の任命権者は、「障害者活躍推進計画」を作成しなければならないとされました。
この規定に基づき策定した「占冠村障害者活躍推進計画」の計画期間満了に伴い、計画の更新を行いましたので公表します。

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