犬の係留及び散歩等の際のリードの使用についてのお願い
犬の係留及び散歩等の際のリードの使用について

犬の飼育については、北海道動物の愛護及び管理に関する条例により、飼養に関する責務などが定められています。
条例の第5条 (抜粋) では、「動物が人の命、身体若しくは財産を侵害し、または人に迷惑を及ぼすことのないように努めなければならない。」と定められています。
ご自宅にいるときは、室内、十分な広さの囲いの中、その他の人に危害を加える恐れのない場所又は方法で飼養する、また、運動させる場合は逸走する事のないよう、リード等でつないでください。
万が一、リードから離れてしまった場合、車道への飛び出しや、他の住民が迷惑や恐怖に感じることがありますので、十分注意していただきますようお願いいたします。
条例の第5条 (抜粋) では、「動物が人の命、身体若しくは財産を侵害し、または人に迷惑を及ぼすことのないように努めなければならない。」と定められています。
ご自宅にいるときは、室内、十分な広さの囲いの中、その他の人に危害を加える恐れのない場所又は方法で飼養する、また、運動させる場合は逸走する事のないよう、リード等でつないでください。
万が一、リードから離れてしまった場合、車道への飛び出しや、他の住民が迷惑や恐怖に感じることがありますので、十分注意していただきますようお願いいたします。
問い合せ・担当窓口
建設課 環境衛生担当
- 電話番号 0167-56-2173
- ファクシミリ 0167-56-2184