国民健康保険税の産前産後期間の減額制度について
子育て世代の負担軽減、次世代育成支援の観点から、令和6年1月1日より産前産後期間に係る国民健康保険税の減額制度が開始されます。
減額の対象者
出産予定日又は出産日が令和5年11月1日以降の国民健康保険被保険者
※妊娠85日(4か月)以上の出産が対象です。(死産、流産、早産及び人工妊娠中絶の場合も含みます)
減額の対象となる期間
出産予定日又は出産日が属する月の前月から4か月間(多胎妊娠の場合は、出産予定日又は出産日が属する月の3か月前から6か月間)が減額の対象期間です。
データなし | 3か月前 | 2か月前 | 1か月前 | 出産予定月 | 1か月後 | 2か月後 | 3か月後 |
単胎妊娠 | データなし | データなし | ● | ● | ● | ● | データなし |
多胎妊娠 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | データなし |
※令和5年度においては、産前産後期間のうち令和6年1月以降の期間のみが減額されます。
減額の対象となる保険税額
所得割額及び均等割額について、以下により減額されます。
所得割額
出産被保険者に係る所得割額の12分の1の額に、上記減額対象の月数を乗じた額
均等割額
出産被保険者に係る均等割額(低所得者軽減を行った場合にあっては、その減額後の均等割額)の12分の1の額に、上記減額対象の月数を乗じた額
※既に納付した保険税があり、減額の結果払い過ぎとなった場合、当該保険税は還付されます。
届出について
減額を受ける場合は、以下により届出が必要です。
届出方法
次の書類を総務課税務担当又は住民課国保医療担当に提出してください。
届出は出産予定日の6か月前から可能です。(出産後の届出でも構いません)
届出に必要な書類
①届出書(下記よりダウンロードできます)
②母子健康手帳など
②母子健康手帳など
問い合せ・担当窓口
総務課 税務担当
- 電話番号 0167-56-2121
- ファクシミリ 0167-56-2184