その他の税
たばこ税
たばこにかかる税金で、村内の小売販売業者に売り渡したたばこに対してかかる税です。国産たばこの製造業者、特定販売業者(輸入業者)および卸売販売業者が納税しますが、負担するのは購入者です。
たばこ税は国に納められる国税と、地方に納められる地方税に分けられます。
地方税分は、道府県たばこ税と市町村たばこ税の合計です。
たばこ税は国に納められる国税と、地方に納められる地方税に分けられます。
地方税分は、道府県たばこ税と市町村たばこ税の合計です。
納税義務者
国産たばこの製造業者
特定販売業者
卸売販売業者
たばこの小売価格には、すでに村たばこ税が含まれていますので、実際に税金を負担しているのは購入者です。
特定販売業者
卸売販売業者
たばこの小売価格には、すでに村たばこ税が含まれていますので、実際に税金を負担しているのは購入者です。
税率
売渡本数1,000本につき6,552円
税額の算出方法
国産たばこの製造業者が村内の小売販売業者に売り渡した本数×税率
申告と納税の方法
国産たばこの製造者等が、毎月1日から末日までの間に売り渡したたばこに対して算出された税額を 翌月末日までに申告し、納めることになっています。
入湯税
鉱泉浴場に入湯する場合に課せられる税金です。
納められた税金は、特定の目的にのみ使用されます。
納められた税金は、特定の目的にのみ使用されます。
税額
1人1日(宿泊の場合は1泊)150円
ただし、下記の場合は入湯税を免除します。
・年齢12歳未満の方
・共同浴場又は一般公衆浴場に入湯する方
・地域住民の福祉の向上を図るため、村が設置した施設における鉱泉浴場に入湯する方
・学校行事等に参加する生徒・学生で所属長の発行する当該行事等に関する事実を証明する書類を有する方
・その他村長が特に認めた方
ただし、下記の場合は入湯税を免除します。
・年齢12歳未満の方
・共同浴場又は一般公衆浴場に入湯する方
・地域住民の福祉の向上を図るため、村が設置した施設における鉱泉浴場に入湯する方
・学校行事等に参加する生徒・学生で所属長の発行する当該行事等に関する事実を証明する書類を有する方
・その他村長が特に認めた方
問い合せ・担当窓口
総務課 税務担当
- 電話番号 0167-56-2121
- ファクシミリ 0167-56-2184