軽自動車税(種別割)
毎年4月1日を賦課期日とし、占冠村を主たる定置場所在としている原動機付自転車(125cc以下)、軽自動車(二輪、三輪、四輪)、小型特殊自動車及び二輪の小型自動車を所有している方に対して課税されます。
軽自動車税(種別割)の申告(手続き)場所
軽自動車等を取得した場合は15日以内に、軽自動車等を廃車・売却などしたり、転居した場合には30日以内に次の場所で申告をしてください。
異動申告の際は、印鑑、住民票、手数料等が必要となり、申告先で異なりますので、事前の確認をお勧めします。
車種 | 申告場所 |
---|---|
原動機付自転車
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占冠村役場 総務課税務担当 |
小型特殊自動車
|
占冠村役場 総務課税務担当 |
軽自動車
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旭川地区軽自動車協会 旭川市春光6条5丁目1番24号 電話:0166-53-7300 |
二輪の小型自動車
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旭川地方自家用自動車協会 旭川市春光10番地 電話:0166-51-1221 |
軽自動車税(種別割)の車種別税額表
車種 | 税額 |
---|---|
原動機付自転車
|
2,000円 |
原動機付自転車
|
2,000円 |
原動機付自転車
|
2,400円 |
原動機付自転車
|
3,700円 |
軽自動車
|
3,600円 |
軽自動車
|
3,600円 |
小型特殊自動車
|
2,000円 |
小型特殊自動車
|
5,900円 |
2輪の小型自動車
|
6,000円 |
ミニカーとは、3輪以上で総排気量が20㏄を超え50㏄以下のもののうち、車輪間の距離が50センチメートルを超えるものまたは車室を備えるものをいいます。
ただし、車室の側面が構造上解放されていて、かつ、車輪間の距離が50センチメートル以下の3輪(屋根付3輪)は除かれます。
車種 | 平成27年 (2015年) 3月31日以前の登録 |
平成27年 4月1日以降の登録 |
新規登録後 13年経過 |
---|---|---|---|
軽自動車 三輪 | 3,100円 | 3,900円 | 4,600円 |
軽自動車四輪乗用 営業用 | 5,500円 | 6,900円 | 8,200円 |
軽自動車四輪乗用 自家用 | 7,200円 | 10,800円 | 12,900円 |
軽自動車四輪貨物 営業用 | 3,000円 | 3,800円 | 4,500円 |
軽自動車四輪貨物 自家用 | 4,000円 | 5,000円 | 6,000円 |
軽自動車税(種別割)のグリーン化特例について
平成31年度税制改正により三輪及び四輪の軽自動車で、排出ガス性能及び燃費性能に優れた環境負担の小さい車両について、グリーン化特例(軽課)が適用されることとなりました。
この特例は、令和3年4月1日から令和4年3月31日までに新車で新規登録された一定の基準を満たす車両について、令和4年度の軽自動車税(種別割)に適用されます。
基準と税率については下表のとおりとなります。
区 分 | 標準税率 (平成27年4月1日以降の新規登録車) |
グリーン化特例(軽課税率) (令和4年度) |
|||||
概ね75% 軽減(A) |
概ね50% 軽減(B) |
概ね25% 軽減(C) |
|||||
軽自動車 | 三輪のもの | 3,900円 | 1,000円 | 軽課税率対象外 | |||
四輪以上のもの | 乗 用 | 営業用 | 6,900円 | 1,800円 | 3,500円 | 5,200円 | |
自家用 | 10,800円 | 2,700円 | 軽課税率対象外 | ||||
貨物用 | 営業用 | 3,800円 | 1,000円 | 軽課税率対象外 | |||
自家用 | 5,000円 | 1,300円 | 軽課税率対象外 |
(B)乗用:平成17年度排出ガス基準75%低減達成かつ令和12年度燃費基準90%達成かつ令和2年度基準達成
(C)乗用:平成17年度排出ガス基準75%低減達成かつ令和12年度燃費基準70%達成かつ令和2年度基準達成
ただし、(B)(C)に関しては、内燃機関で揮発油(ガソリン)を燃料とする軽自動車に限ります。
また、各燃費基準の達成状況は、自動車検査証の備考欄に記載されています。
軽自動車税(種別割)の納期
軽自動車税は毎年5月上旬に納税通知書を送付し、5月末日までに納めていただきます。
軽自動車の税止め手続きについて
占冠村で課税されている125cc超の二輪車や、四輪・三輪の軽自動車の、転出、譲渡、抹消などの手続を他都府県で行うときは、税止め(税申告)が必要です。
税止め手続きをされていない場合は、占冠村での登録情報の変更を把握できないため、引き続き課税されてしまいます。
お手続きをしたにもかかわらす課税が続いている場合は、占冠村総務課税務担当にご連絡ください。
下記の2点に該当する場合は、ご自身で税止め手続をしていただく必要があります。
1.占冠村で課税されている125cc超の二輪車や、四輪・三輪の軽自動車の登録内容の変更の手続きを、村外で行った。
2.登録情報の変更手続きをした軽自動車検査協会や運輸支局に申告の代行を依頼していない。
次のいずれかの書類が必要です。
・軽自動車税(変更)申告書の本人控えのコピー
・自動車検査証返納書または軽自動車届け出済証返納証のコピー
・変更前と変更後の自動車検査証のコピー
・変更前と変更後の軽自動車届出済証のコピー
次のいずれかの方法で送付ください
窓口に持参の場合:占冠村 総務課 税務担当 または トマム支所
郵送の場合:079-2201 北海道勇払郡占冠村字中央 占冠村総務課税務担当
税止め手続きをされていない場合は、占冠村での登録情報の変更を把握できないため、引き続き課税されてしまいます。
お手続きをしたにもかかわらす課税が続いている場合は、占冠村総務課税務担当にご連絡ください。
下記の2点に該当する場合は、ご自身で税止め手続をしていただく必要があります。
1.占冠村で課税されている125cc超の二輪車や、四輪・三輪の軽自動車の登録内容の変更の手続きを、村外で行った。
2.登録情報の変更手続きをした軽自動車検査協会や運輸支局に申告の代行を依頼していない。
次のいずれかの書類が必要です。
・軽自動車税(変更)申告書の本人控えのコピー
・自動車検査証返納書または軽自動車届け出済証返納証のコピー
・変更前と変更後の自動車検査証のコピー
・変更前と変更後の軽自動車届出済証のコピー
次のいずれかの方法で送付ください
窓口に持参の場合:占冠村 総務課 税務担当 または トマム支所
郵送の場合:079-2201 北海道勇払郡占冠村字中央 占冠村総務課税務担当
軽JNKS(軽自動車税納付確認システム)について
令和5年1月から軽JNKS(軽自動車税納付確認システム)の導入により、継続検査窓口での「納税証明書の提示」が原則として省略可能になります。
- 納税後すぐに車検を受けられる場合は、紙の納税証明書が必要です。
問い合せ・担当窓口
総務課 税務担当
- 電話番号 0167-56-2121
- ファクシミリ 0167-56-2184