児童生徒に対しての就学援助費助成

小・中学校の児童・生徒に教育の機会均等と経済的理由によって就学困難な児童・生徒に対して就学奨励をします。

児童生徒への就学援助について

助成を受けられる方

村内に住所を有する児童・生徒の保護者で次により該当する者に対して援助を行う。
  1. 要保護児童生徒
  2. 準要保護児童生徒
  3. 生活能力の低い家庭(詳細条件あり)

援助の内容

学用品、通学用品、校外活動費、新入学児童生徒学用品、修学旅行経費、通学費

問い合せ・担当窓口

教育委員会 学校教育担当

  • 電話番号 0167-56-2182
  • ファクシミリ 0167-56-2886