ひとり親家庭等医療費助成制度
ひとり親家庭等医療費助成制度は、ひとり親家庭や両親のいない家庭など、母(又は父)と児童に対し、医療費の一部を助成することによって保健の向上に資するとともに福祉の増進を図ることを目的としたものです。
該当者
- ひとり親家庭の母(又は父)と児童。
- ひとり親家庭で18歳未満の児童を扶養しているとき。ただし、(18歳〜20歳未満の児童を扶養しているときは、所得税が非課税世帯に属するもの)
適用
- 児童:入院、通院、歯科、調剤等にかかった健康保険適用分の医療費。
- 母(父):入院にかかった健康保険適用分の医療費。
ただし、基本利用料及び食事療養費、付加給付等を除く。
医療機関にかかったとき
入院、通院、歯科、調剤
受診の時は、必ず健康保険証とひとり親家庭等医療費受給者証を提示してください。
北海道内の医療機関にかかったとき
健康保険適用分の医療費は窓口での負担は原則ありません。
北海道外の医療機関にかかったとき
医療費等がかかった場合は、一時自己負担していただきます。
※一時自己負担していただいた医療費等は、ひとり親家庭等医療費支給申請書(窓口にあります。)に受診した医療機関の領収書を添えて払戻請求してください。
※健康保険適用外の医療費又は無保険の場合の医療費は自己負担となります。
(助成の対象になりません。)
※一時自己負担していただいた医療費等は、ひとり親家庭等医療費支給申請書(窓口にあります。)に受診した医療機関の領収書を添えて払戻請求してください。
※健康保険適用外の医療費又は無保険の場合の医療費は自己負担となります。
(助成の対象になりません。)
払戻請求及び支払
- 払戻請求の際は、資格確認書等、ひとり親家庭等医療費受給者証、領収書、預金口座のわかるもの(通帳等)をご持参ください。
- 支払方法は、預金口座に振込又は現金支給となります。
- 2年を過ぎた場合は、払い戻しできませんのでご注意ください。
届出
次の場合、届出が必要となります。
- ひとり親等でなくなったとき
- 村外転出のとき
- 期間満了のとき
- 住所、氏名が変わったとき
- 資格確認書等が変わったとき
- 再交付を受けるとき
問い合せ・担当窓口
住民課 国保医療担当
- 電話番号 0167-56-2122
- ファクシミリ 0167-56-2184