重度心身障害者医療費助成制度
重度心身障害者医療費助成制度は、重度の心身障害を有する方に対し、医療費の一部を助成することによって、保健の向上に資するとともに福祉の増進を図ることを目的としたものです。
該当者
- 身体障害者手帳の交付を受けている方で、1級、2級、3級に該当する方。
- 児童相談所や知的障害者更生相談所等において、重度の知的障害と判定された方。(療育手帳A判定のもの)
- 精神障害者保健福祉手帳1級該当者。
適用
入院、通院、歯科、調剤等にかかった健康保険適用分の医療費。
※ 初診時一部負担金等の負担額も助成となります。
ただし、基本利用料及び食事療養費、付加給付等を除く。
※ 初診時一部負担金等の負担額も助成となります。
ただし、基本利用料及び食事療養費、付加給付等を除く。
医療機関にかかったとき
入院、通院、歯科、調剤
受診のときには、必ず健康保険証と重度心身障害者医療費受給者証を提示してください。
北海道内の医療機関にかかったとき
健康保険適用分の医療費は窓口での負担は原則ありません。
北海道外の医療機関にかかったとき
医療費等がかかった場合は、一時自己負担していただきます。
※一時自己負担していただいた医療費等は、重度心身障害者医療費支給申請書(窓口にあります。)に受診した医療機関の領収書を添えて払戻請求してください。
※健康保険適用外の医療費又は無保険の場合の医療費は自己負担となります。
(助成の対象になりません。)
※一時自己負担していただいた医療費等は、重度心身障害者医療費支給申請書(窓口にあります。)に受診した医療機関の領収書を添えて払戻請求してください。
※健康保険適用外の医療費又は無保険の場合の医療費は自己負担となります。
(助成の対象になりません。)
払戻請求及び支払
- 払戻請求の際は、健康保険証、重度心身障害者医療費受給者証、領収書、預金口座のわかるもの(通帳等)、印鑑をご持参ください。
- 支払方法は、預金口座に振込又は現金支給となります。
- 2年を過ぎた場合は、払い戻しできませんのでご注意ください。
届出
次の場合、届出が必要となります。
- 重度心身障害者でなくなったとき
- 村外転出のとき
- 期間満了のとき
- 住所、氏名が変わったとき
- 健康保険証が変わったとき
- 再交付を受けるとき
問い合せ・担当窓口
住民課 国保医療担当
- 電話番号 0167-56-2122
- ファクシミリ 0167-56-2184