戸籍・住民票の交付請求時の本人確認

住民基本台帳法及び戸籍法の一部が改正され、虚偽申請(なりすまし)などの不正防止および個人情報保護のため、住民票や戸籍に関する証明書を請求する際の本人確認を実施しますので、ご理解とご協力をお願いいたします。 

本人確認の方法

窓口で、お客様に免許証や保険証などの本人確認書類を提示していただきます。
※提示していただく本人確認書類(免許証など顔写真のある公的な証明書は1点、顔写真の無い証明書は2点)には以下のようなものがあります。  

運転免許証又は官公署の発行した免許証、許可証若しくは身分証明書であって、本人の写真を貼り付けたもの(写真に特殊な加工を施し、または契印のあるものに限る。)

【例示】運転免許証、パスポート、住基カード(顔写真付きのものに限る)、個人番号カード、海技免状、小型船舶操縦免許証、電気工事士免状、無線従事者免許証、動力車操縦者運転免許証、運航管理者技能検定合格証明書、猟銃、空気銃所持許可証、特殊電気工事資格者認定証、認定電気工事従事者認定証、耐空検査員の証、航空従事者技能証明書、宅地建物取引主任者証、船員手帳、戦傷病者手帳、身体障がい者手帳・教習資格認定証、検定合格証、国公立学校の学生証、官公署が発行した身分証明書、独立行政法人が発行した身分証明書 

健康保険の被保険者証その他法律又はこれに基づく命令の規定により交付された書類であって、氏名及び生年月日が記載されたもの

【例示】健康保険証、後期高齢者医療保険証、年金手帳、年金証書、ひとり親医療費受給者証、重度心身障がい者医療費受給者証、介護保険証、児童扶養手当証書、特別児童扶養手当証書、生活保護受給者証 

民間機関等が発行した身分証明書であって、氏名及び生年月日が記載され、本人の写真を貼り付けたもの

【例示】私立学校の学生証、社員証、通行許可証、社団法人が発行した国家資格証、日本郵政公社が発行した身分証明書など

通常本人しか持ち得ない身分を証する書類

【例示】住基カード(顔写真無し)、有効期限が切れた運転免許証やパスポートなど、預金(貯金)通帳・キャッシュカード、クレジットカード、診察券、学生証,社員証(顔写真のないもの)、公共料金の領書又は請求書(すべて本人名義のものに限る。督促状も可。) 

ご注意

  • 住民票の請求は、住民登録が同一世帯の方以外はたとえ親子といえども交付対象者の方から窓口に来られる方への委任状が必要となります。
  • 戸籍の請求は、本人又は配偶者、直系尊属(親や祖父母)・直系卑属(子や孫)の方以外はたとえ兄弟姉妹(結婚等でその戸籍から抜けて記載されていない場合)といえども交付対象者の方から窓口に来られる方への委任状が必要となります。 

住民登録証明書等の交付請求や転出届の郵送請求の場合

窓口に来られる場合と同様、証明書等交付請求書と本人確認のできる証明書等写しを添付してください。原則、請求者の住所地に送付します。住所地以外に送付を希望される場合は、その理由と送付先住所地を記載してください。
なお、送付された請求書だけでは、本人確認が困難な場合は電話(自宅や会社等)で確認をさせていただいたり、照会文書を発送して確認させていただく場合があります。

郵便等により届出できる住民異動届は、転出届のみで転出証明書を転出先住所地に送付します。その際、アパート名、号棟数、方書き等確実に郵便物が配達される住所を正確に記載してください。  

戸籍等を郵送請求する場合

窓口に来られた場合と同様、請求書と本人確認できる証明書等の写しを添付してください。原則、請求者の住所地に送付します。当該住所地以外に送付を希望される場合は、その理由と送付先住所地を記載してください。
また、直系血族(直系尊属(親や祖父母)・直系卑属(子や孫))の方で、請求された戸籍に名前が載っていない場合には、請求者が戸籍に記載されている方の直系血族であることを確認できる資料(戸籍謄本等の写し)が必要です。ただし、占冠村に戸籍(除籍)があり、親族関係が確認できる場合には、資料の提出は必要ありません。
なお、送付された請求書だけでは、本人確認が困難な場合は電話(自宅や会社等)に確認の電話や、照会文書を発送して確認させていただく場合があります。  

問い合せ・担当窓口

住民課 戸籍担当

  • 電話番号 0167-56-2123
  • ファクシミリ 0167-56-2184