戸籍・附票等の交付申請
戸籍とは、親族関係などを記載したもので、本籍のある市区町村で保管しています。
親子・兄弟関係を証明するとき、相続の手続きをするときなどに必要となります。
戸籍の附票とは、その戸籍が作られた時点からの住所を記載したもので、本籍のある市区町村で保管しています。
住所の履歴を確認できる場合があるため、車の名義変更などに利用することがあります。
親子・兄弟関係を証明するとき、相続の手続きをするときなどに必要となります。
戸籍の附票とは、その戸籍が作られた時点からの住所を記載したもので、本籍のある市区町村で保管しています。
住所の履歴を確認できる場合があるため、車の名義変更などに利用することがあります。
証明書の種類と手数料
戸籍全部事項証明(戸籍謄本)
戸籍に記録されている方全員の身分関係(出生、結婚、死亡、親族関係など)について、証明するものです。
本籍、筆頭者氏名、戸籍に記録されている名、生年月日、父、母の氏名、出生地、婚姻日などが記録されています。
本籍、筆頭者氏名、戸籍に記録されている名、生年月日、父、母の氏名、出生地、婚姻日などが記録されています。
- 手数料:1通450円
戸籍個人事項証明(戸籍抄本)
戸籍全部事項証明の中の一部の方について証明するものです。
- 手数料:1通450円
戸籍の附票(除・改製除附票)
戸籍が作られてから、現在に至るまでの住所が記録されています。
全員が除籍になった場合は「除附票」、戸籍のコンピュータ化等により作り替えられた場合は「改製除附票」になります。
除附票や改製除附票は、除かれてから5年以上経過していると発行できません。
附票には、全員の証明としての「謄本」と、個人の証明としての「抄本」があります。
全員が除籍になった場合は「除附票」、戸籍のコンピュータ化等により作り替えられた場合は「改製除附票」になります。
除附票や改製除附票は、除かれてから5年以上経過していると発行できません。
附票には、全員の証明としての「謄本」と、個人の証明としての「抄本」があります。
- 手数料:1件200円(謄本では1件200円に全員の人数を掛けます)
除籍謄本・抄本
『除籍謄本』とは、戸籍に記録されている方が婚姻や死亡などにより戸籍から全員除かれたもので、その全員が記載されたものです。
『除籍抄本』とは、除籍謄本の中の一部の方について記載されたものです。
『除籍抄本』とは、除籍謄本の中の一部の方について記載されたものです。
- 手数料:1通750円
改製原戸籍
『改製原戸籍』とは、法律の改正やコンピューター化によって作り替えられる前の戸籍簿です。
- 手数料:1通750円
身分証明書
破産宣告の有無、成年後見登記の有無を証明したものです。
- 手数料:1通300円
手続に必要なもの
本人、配偶者、同一戸籍の方、直系血族の方が請求する場合
- 請求書(役場にあります)
- 免許証やパスポートなどの官公署発行の写真付き身分証明書
- (請求する戸籍に請求者が記載されていない場合)請求者が戸籍に記載されている方の直系血族であることを確認できる書類(戸籍謄本等)
上記の方の代理人が請求する場合
- 請求書(役場にあります)
- 委任状(役場にあります)
- 免許証やパスポートなどの官公署発行の写真付き身分証明書
問い合せ・担当窓口
住民課 戸籍担当
- 電話番号 0167-56-2123
- ファクシミリ 0167-56-2184