戸籍に振り仮名の記載されます

  令和5年6月2日、戸籍法の一部改正を含む「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律」(以下「改正法」といいます。)が成立し、同月9日に公布され、令和7年5月26日に施行されました。
 これまでは、氏名の振り仮名は戸籍上公証されていませんでしたが、改正法の施行により、戸籍へ氏名の振り仮名が記載されることになりました。

戸籍に氏名の振り仮名が記載されるまでの流れ

記載される予定の振り仮名の通知(令和7年5月26日以降順次郵送予定)

 本籍地市区町村から、住民票の情報を参考に戸籍に記載する予定の振り仮名に関する通知書を、原則として戸籍の筆頭者宛てに郵送いたします。
 通知書は戸籍単位で郵送し、戸籍内で同じ住所の方は1通につき4名まで記載されます。戸籍内で別住所の方は住所地ごとに郵送されます。
 なお、本村では令和7年7月ごろ通知書を発送する予定です。

氏名の振り仮名の届・名の振り仮名の届

通知書に記載された氏名の振り仮名が正しい場合

  届出をする必要はありません。
 令和8年5月26日以降に、通知書に記載された振り仮名が戸籍に記載されます。

通知書に記載された氏名の振り仮名が、現に使用している読み方と異なる場合

 ・届出期間
 令和7年5月26日から令和8年5月25日まで

・提出方法(いずれかの方法で届出を行ってください。)
 ①窓口への届出
 ②郵送での届出(※1)
 ③マイナポータルでの届出

・届出ができる方
 氏・名の振り仮名の届出ができる方は下表のとおりです。

届出の内容

在籍者

届出できる者

 

 

氏の振り仮名

筆頭者が在籍

筆頭者

筆頭者が除籍

配偶者

筆頭者・配偶者ともに除籍

子(在籍者)

名の振り仮名

本人


・届出の際の注意事項
  一般の読み方以外の読み方又は名の読み方を届ける場合には、該当読み方が通用していることを証する書面として旅
 券(パスポート)や預貯金通帳等の提出を求める場合があります。
  上記届出期間中に、氏名の振り仮名の届出をした方が、その後、振り仮名の変更を行う際は、家庭裁判所の許可を得る
 必要があります。

 ※1 ②郵送での届出の場合は、氏名の振り仮名の届をご自身で用意していただき、本籍地市区町村宛てに送付していた
   だくことになります。届書は下記様式をご利用ください。

 ※2 筆頭者が除籍されている場合にはその配偶者、その配偶者の除籍されている場合にはその他在籍者(子)が届出を
   することとなります。届書は下記様式をご利用ください。

 ※3 原則、既に戸籍に記載されている者がそれぞれ届出人となりますが、15歳未満の場合は、親権者等の法定代理人が
   届出することになり、現に戸籍に記載されている者が成年後見人である場合には、現に戸籍に記載されている者又は
   成年後見人が届出をすることになります。

市区町村長による振り仮名の記載(改正法に施行日から1年後)

  改正法の施行日から1年以内(令和7年5月26日から令和8年5月25日まで)に届出がなかった場合、通知した氏名や名の振り仮名が戸籍に記載されます。
 この場合、1回に限り家庭裁判所の許可なく氏と名の振り仮名の変更届出ができます。
 まお、既に届出をした氏や名の振り仮名を変更したい場合は家庭裁判所の許可が必要になります。

届出様式

問い合せ・担当窓口

住民課 戸籍担当

  • 電話番号 0167-56-2123
  • ファクシミリ 0167-56-2184