占冠村犯罪被害者等支援条例の制定について

 占冠村では、万が一、犯罪被害者になってしまった方や、その遺族に対する支援に取り組むため、「犯罪被害者等基本法」に基づき、犯罪被害者の支援について、その基本的事項を定めた「占冠村犯罪被害者等支援条例」を制定しました。(令和7年4月1日施行)

支援内容

〇相談窓口の設置
 犯罪被害者が抱えているさまざまな問題について、役場福祉子育て支援課(社会福祉担当)が相談に応じます。
 相談者に対し必要な情報の提供や助言を行うとともに、関係機関等との連絡調整や橋渡しを行います。
〇見舞金の支給
 犯罪行為により死亡した村民の遺族や、犯罪行為により一定の被害を受けた村民に対し、経済的負担を軽減するため、見舞金を支給します。(申請必要)
見舞金区分 支給対象者 支給要件 支給額
遺族見舞金 被害者遺族 被害者の死亡 30万円
疾病見舞金 被害者本人 療養機関が1か月以上であると医師に診断されていること 10万円
※対象 令和7年4月1日以降に犯罪行為の被害を受けられた方
※見舞金の支給には、条件があります。詳細は下記担当までお問合せください。

村民・事業者の皆様にお願い

  犯罪被害を受けた方を地域で支えるためには、次の事項について、村民の皆様のご理解・ご協力が必要です。
・犯罪被害者等の置かれている状況や心情、二次被害(風評や誹謗中傷など)防止についてのご理解、ご協力をお願いします。
・犯罪被害者等の就労および勤務、その被害に関し事業者等が行うべき各種手続き等について十分な配慮をお願いします。
・村が条例に基づき実施する犯罪被害者等のための施策にご協力をお願いします。

問い合せ・担当窓口

福祉子育て支援課 社会福祉担当

  • 電話番号 0167-56-2125
  • ファクシミリ 0167-56-2184

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