障害者差別解消法について
障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(障害者差別解消法)は、すべての国民が障害の有無によって分け隔てられることなく、相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会の実現を目的としています。
障害者差別解消法とは?
この法律では、障がいのある人(障害者手帳をもっている人に限らず、身体・知的・精神・発達障がいのある人、その他心や体のはたらきに障がいがあり、日常生活や社会生活に相当な制限を受けている人すべてが対象です)に対する「不当な差別的取扱い」の禁止と、「合理的配慮」の提供を求めています。
不当な差別的取扱い
障がいのある人に対して、正当な理由なくサービスの提供を拒否すること、サービスの場所や時間帯等を制限すること、障がいのない人にはつけない条件をつけることなどの行為をいいます。
不当な差別的扱いの例
- 車いすの利用を理由に入店を拒否する
- 障がいを理由に受験や入学、契約等を拒否する
- 本人を無視して介助者や支援者にしか話しかけない
合理的配慮
障がいのある人から、困っていることを取り除いてほしいと求められたときに、負担が重すぎない範囲で社会的障壁を取り除くために行う工夫や配慮のことをいいます。重すぎる負担がある場合でも、障がいのある人に、なぜ負担が重すぎるのか理由を説明し、別の方法を提案するなど理解を得ることが重要です。
合理的配慮の例
- 会場の座席などを障がいのある人の特性に応じた位置取りにする
- 筆談・手話・読み上げ・絵や写真などを用いて説明する
- 段差がある際に、スロープなどを使って補助する
重すぎる負担とその対応例
- 従業員が少ないお店で混雑している際に、「車いすを押して店内を案内してほしい」と伝えられたので、話し合い負担が重すぎないような別の方法をさがす。
社会的障壁
障がいのある人にとって、日常生活や社会生活を送る上で障壁となるようなもの (通行、理由しにくい施設や設備、利用しにくい制度、障がいのある人を考慮していない慣習や文化、障がいのある人への偏見 など)
障害者差別解消法施行によって生じる禁止行為や義務について
障害者差別解消法施行により、行政機関及び民間事業者に求められる対応は以下のとおりです。
なお、障害者差別解消法は行政機関や民間事業者を対象としたものであり、一般のかたが個人的な関係で障がいのある人と接するような場合や、個人の思想、言論といったものは対象としておりません。
区分 | 不当な差別的取扱い | 合理的配慮の提供 |
---|---|---|
行政機関(国、都道府県、市町村等) | 禁止(不当な差別的取扱いは禁止) | 法的義務(合理的配慮を行わなければならない) |
民間事業者(個人事業者、NPO等の非営利事業者を含む) | 禁止(不当な差別的取扱いは禁止) | 努力義務(合理的配慮を行うよう努めなければならない) |
関連情報・相談窓口
内閣府政策統括官(共生社会政策担当)
- 電話:03-5253-2111
- ファックス:03-3581-0902
占冠村役場福祉子育て支援課社会福祉担当
- 電話:0167-56-2125
- ファックス:0167-56-2184
問い合せ・担当窓口
福祉子育て支援課 社会福祉担当
- 電話番号 0167-56-2125
- ファクシミリ 0167-56-2184