施設等利用給付に必要な手続きのご案内
子育て応援事業等の預かり保育利用料や認可外保育施設等の保育料の無償化(これらの無償化を施設等利用給付といいます。)に必要な手続きについて掲載しています。
3歳から5歳までの子どもたちは月額3.7万円まで、0歳から2歳までの住民税非課税世帯の子どもたちは月額4.2万円までを上限とし、利用料を無償化します。
3歳から5歳までの子どもたちは月額3.7万円まで、0歳から2歳までの住民税非課税世帯の子どもたちは月額4.2万円までを上限とし、利用料を無償化します。
施設等利用給付認定について
申請の対象者
0歳から就学前の児童がいる世帯で、
- 子育て応援事業(一時預かり事業)や認可外保育施設等を利用しているかた
- 幼稚園の預かり保育を利用しているかた
認定の要件
占冠村に居住しており、父母などの保護者が「保育を必要とする事由」に該当するかた(0歳から2歳は非課税世帯のみ)
手続き
下記の申請書類及び添付書類を子育て支援室又はトマム支所へ提出してください。月の初日から施設等利用給付を受ける場合、その前月中に認定を受ける必要があります。
提出書類
- 施設等利用給付認定申請書(法30条の4第1号に該当するかた用) (XLSX:20.5KB)
- 施設等利用給付認定申請書(法30条の4第2号・3号に該当するかた用) (XLSX:44.3KB)
- 就労証明書 (DOCX:16.0KB)
- 理由書(教育・保育給付認定の申請及び保育所等の利用申し込みを行わなかった場合) (XLSX:13.8KB)
毎年1月2日以降に転入されたかた
1月1日時点で住民登録をしていた市町村が発行する所得課税証明書
保育を必要とする事由に応じた添付書類
(注記)申込児童1人につき、保護者それぞれの分を各1部必要です。
保育を必要とする事由 | 必要な証明書類等 |
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雇用されているかた(就労内定を含む)で月48時間以上就労 | 就労証明書 |
自営業のかたで月48時間以上就労 |
|
妊娠・出産 | 母子健康手帳の写し ※認定期間は出産予定月の前後2か月以内に限る |
保護者の疾病・障がい等 | 身体障害者手帳(1級から3級)、療育手帳(A、B1)、精神障害者福祉手帳(1級、2級)の写しまたは診断書等 |
病人の看護等 | 看護等確認書または診断書等 |
家庭の災害 | 消防署の罹災証明書等 |
求職活動 | ハローワークの「求職受付票」や「雇用保険受給資格証」の写し等 ※認定期間は認定月から3か月です。 |
技能取得中・学生 | 在学証明書等 |
0歳から2歳までで住民税非課税世帯の状況の確認について
- 保護者それぞれが非課税である必要があります。
- 税の未申告等により課税状況が確認できない場合、認定をすることができません。
- 非課税世帯であったかたが、税更生等により課税世帯となった場合は、遡及して認定を取り消すことになります。
- 未婚のひとり親世帯かつ課税世帯については、寡婦(寡夫)控除のみなし適用を申請することにより、認定の対象となる場合があります。
- 保護者が祖父母等と同居している場合は、最も所得の高いかたも含めて非課税世帯かを判断します。
- 課税世帯であっても、生活保護を受給している場合は、認定の対象となりますので、保護受給証明書を提出してください。
注意事項
- 村外の施設を利用されている場合でも、申請はお住いの市町村に提出する必要があります。
- 認定開始日を認定申請日より前に遡及することはできません。
- 保育の必要性の認定は毎年行います。
- 村内外問わず、ご利用予定の認可外保育施設等が無償化対象施設かどうかは所在地の市町村または施設へご確認ください。無償化対象施設でない場合、利用料は支給されません。
施設等利用費の請求について
施設等利用給付認定を受けているかたが、子育て応援事業(一時預かり事業)や認可外保育施設等を利用した場合、その利用料について、上限額の範囲で給付されます。
手続き
- 民間施設等の利用の場合、原則、利用料は一旦施設にお支払いいただくことになります。
- 施設等利用費請求書に利用施設から発行される領収証と提供証明書を添付し請求ください。
村内の対象となる施設・事業
- 子育て応援事業(トマム、中央)
問い合せ・担当窓口
福祉子育て支援課 子育て支援室
- 電話番号 0167-56-2125
- ファクシミリ 0167-56-2184