障害児福祉手当・特別障害者手当

在宅の重度心身障がい者で、日常生活において常時介護を必要とする方に支給します。
※所得制限等があります。 

障害児福祉手当

対象者

20歳未満 

制限

福祉施設に入所中は対象となりません 

対象範囲

日常生活において常時介護を必要とする方

支給月

5月、8月、11月、2月 

持参するもの

  • 診断書(所定の様式)
  • 印鑑
  • 身体障害者手帳及び療育手帳
  • 通帳(本人のもの)
  • 所得証明書〜次の場合のみ
    1月1日以後、占冠村に転入し新規に申請する場合 

特別障害者手当

対象者

20歳以上

制限

在宅していること

対象範囲

日常生活において常時介護を必要とする方 

支給月

5月、8月、11月、2月 

持参するもの

  • 診断書(所定の様式)
  • 印鑑
  • 身体障害者手帳
  • 通帳(本人のもの)
  • 所得証明書〜次の場合のみ
    1月1日以後、占冠村に転入し新規に申請する場合 

問い合せ・担当窓口

福祉子育て支援課 社会福祉担当

  • 電話番号 0167-56-2125
  • ファクシミリ 0167-56-2184