障害児福祉手当・特別障害者手当
在宅の重度心身障がい者で、日常生活において常時介護を必要とする方に支給します。
※所得制限等があります。
※所得制限等があります。
障害児福祉手当
対象者
20歳未満
制限
福祉施設に入所中は対象となりません
対象範囲
日常生活において常時介護を必要とする方
支給月
5月、8月、11月、2月
持参するもの
- 診断書(所定の様式)
- 印鑑
- 身体障害者手帳及び療育手帳
- 通帳(本人のもの)
- 所得証明書〜次の場合のみ
1月1日以後、占冠村に転入し新規に申請する場合
特別障害者手当
対象者
20歳以上
制限
在宅していること
対象範囲
日常生活において常時介護を必要とする方
支給月
5月、8月、11月、2月
持参するもの
- 診断書(所定の様式)
- 印鑑
- 身体障害者手帳
- 通帳(本人のもの)
- 所得証明書〜次の場合のみ
1月1日以後、占冠村に転入し新規に申請する場合
問い合せ・担当窓口
福祉子育て支援課 社会福祉担当
- 電話番号 0167-56-2125
- ファクシミリ 0167-56-2184