補装具・日常生活道具の交付など
補装具の給付と修理について
身体的欠損や機能障がいを補い、日常生活や職業活動をよりしやすくするために必要な用具の給付や修理を行います。身体障害者手帳を持っている人には交付されますが、障がいの種類によって交付される品目が異なります。
また、品目によっては医師の診断書がいる場合や、北海道の更生相談所で判定を必要とする場合もあります。
また、品目によっては医師の診断書がいる場合や、北海道の更生相談所で判定を必要とする場合もあります。
- 視覚障害者の場合……盲人安全杖、義眼、コンタクトレンズなど
- 聴覚障害者の場合……補聴器
- 肢体不自由者…………義肢、装具、歩行補助杖、歩行器、車椅子、電動車椅子など
日常生活用具の交付について
日常生活用具の給付は、在宅の重度身体障害者が家庭生活をするうえでの不便を解消し、負担を軽減するために交付されるものです。
日常生活用具として例えば、
日常生活用具として例えば、
- 視覚障害者………視覚障害者用ポータブルレコーダ、時計、視覚障害者用活字文書読上げ装置、点字図書など
- 聴覚障害者………屋内用信号装置、聴覚障害者用情報受信装置、聴覚障害者用通信装置など
- 肢体不自由者……浴槽、湯沸器、便器、特殊寝台、特殊マット、パソコン、入浴補助用具など
- 腎臓障害…………透析液加湿器
- 呼吸器障害………吸入器
補装具の交付・修理
「補装具」とは、身体の失われた部分や思うように動かすことのできないような障がいのある部分を補う用具のことです。障害(手帳に記載されている障害)に応じてこの補装具の交付や修理を行います。
対象者
身体障害者手帳を持っている方
障害の名称と補装具の種類
肢体不自由
- 義肢(義手・義足)
- 装具
- 車椅子
- 電動車椅子等
視覚障害
- 盲人安全杖
- 眼鏡
- 義眼
聴覚障害
- 補聴器
平衡機能障害
- 歩行補助杖
内部障害
- 車椅子
- 歩行補助杖
- 歩行器
自已負担額
その世帯の税額によって自已負担額があります。
持参するもの
- 医師の補装具交付要否意見書(1回目)
- 身体障害者手帳
- 補装具業者の見積書
- 印鑑
問い合せ・担当窓口
福祉子育て支援課 社会福祉担当
- 電話番号 0167-56-2125
- ファクシミリ 0167-56-2184