身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳の交付
身体障害者手帳は、身体に障がいのあるかたが、法律などにもとづく各種の援助を受けたり、いろいろな制度を利用する時に必要です。
手帳の交付を希望されるかたは、医師の診断書と意見書、本人の写真を添えて申請して下さい。
また、療育手帳及び精神障害者保健福祉手帳は、知的障がい者並びに精神障がい者のかたが各種の援助を受ける時に必要です。
手帳の交付を希望されるかたは、医師の診断書と意見書、本人の写真を添えて申請して下さい。
また、療育手帳及び精神障害者保健福祉手帳は、知的障がい者並びに精神障がい者のかたが各種の援助を受ける時に必要です。
身体障害者手帳
身体に一定の永続する障がいのある場合に身体障害者手帳の交付を受けることができます。
交付対象となる障害
手・足・体に障害がある場合
肢体不自由
- 上肢障害
- 下肢障害
- 体幹機能障害
眼に障害がある場合
視覚障害
耳に障害がある場合
聴覚障害
体がふらつく場合
平衡機能障害
声がでない、話すことができない場合
音声機能・言語機能・そしゃく機能障害
内臓が悪い場合
内部障害
- 心臓機能障害
- 腎臓機能障害
- 呼吸器機能障害
- ぼうこう機能障害
- 直腸機能障害
- 小腸機能障害
- 免疫機能障害
手帳申請から交付までの流れ
- 福祉子育て支援課(所定の様式を受け取ります)
- 指定医師へ受診
- 福祉子育て支援課へ書類提出
- 福祉子育て支援課から上川総合振興局へ書類提出
- 上川総合振興局から福祉子育て支援課へ手帳送付
- 本人へ交付
持参するもの
身障手帳の申請
- 指定医師の診断書(所定の様式)
- 写真1枚(縦4センチメートル、横3センチメートル、上半身)
- 印鑑
障害の程度が変わったとき(再交付)
- 指定医師の診断書(所定の様式)
- 写真1枚(縦4センチメートル、横3センチメートル、上半身)(証明書交付の場合は2枚)
- 印鑑
- 身体障害者手帳
手帳を紛失破損したとき(再交付)
- 写真1枚(縦4センチメートル、横3センチメートル、上半身)(証明書交付の場合は2枚)
- 破損の場合は、身体障害者手帳を持参
住所・氏名が変わったとき
- 身体障害者手帳
手帳の返還
- 身体障害者手帳
療育手帳
知的に障がいのあるかたに対し一貫した指導・相談を行うとともに各種サービスを受けやすくするものです。
交付対象者
児童相談所・道立心身総合相談所での判定を受け、対象者と認定されたかた。
手帳申請から交付までの流れ
- 18歳未満の場合は児童相談所、18歳以上のかたは道立心身障害者総合相談所で判定を受ける
- 判定により該当になった場合、福祉子育て支援課へ書類提出
- 福祉子育て支援課から児童相談所又は道立心身障害者総合相談所へ書類提出
- 児童相談所又は道立心身障害者総合相談所から福祉子育て支援課へ手帳送付
- 本人へ交付
持参するもの
療育手帳の申請
- 写真1枚(縦4センチメートル×横3センチメートル、上半身)
- 印鑑
手帳を紛失破損したとき(再交付)
- 写真1枚(縦4センチメートルX横3センチメートル、上半身)(証明書交付の場合は2枚)
- 印鑑
- 破損の場合は、療育手帳を持参
住所・氏名が変わったとき
療育手帳
手帳の返還
療育手帳
精神障害者保健福祉手帳
精神障害者保健福祉手帳とは、精神疾患があるかたが福祉サービスや障害者割引などを受ける場合に必要な手帳です。
なお、障害の等級は、医師の診断に基づき判定されますので、詳しい内容を確認したい場合は、医師にご相談ください。
なお、障害の等級は、医師の診断に基づき判定されますので、詳しい内容を確認したい場合は、医師にご相談ください。
交付対象となる障害
- 統合失調症
- 躁うつ病
- 非定型精神病
- てんかん
- 中毒性精神病
- 器質性精神病
- その他の精神障害
障害の等級
1級から3級まで
手帳の有効期間
2年
手帳申請から交付までの流れ
- 福祉子育て支援課(所定の様式を受け取ります)
- 指定医師へ受診
- 福祉子育て支援課へ書類提出
- 福祉子育て支援課から北海道(富良野保健所)へ書類提出
- 北海道(富良野保健所)から福祉子育て支援課へ手帳送付
- 本人へ交付
持参するもの
精神障害者保健福祉手帳の申請(新規)
- 印鑑
- 写真1枚(縦4センチメートル、横3センチメートル、上半身・無帽・正面)
- 次のうちどれか1点
- 診断書(精神障害者保健福祉手帳用)
- 精神障害者保健福祉手帳の交付を受ける精神障害で、医療機関などで初めて診察を受けた日から6ヵ月を経過した日以降に作成されたもの
- 精神障害が支給事由の「障害年金証書」か直近の「年金振込通知書」(年金事務所や共済組合などへ障害の程度を照会するための同意書が必要な場合があります。)
- 診断書(精神障害者保健福祉手帳用)
精神障害者保健福祉手帳の申請(更新)
- 精神障害者保健福祉手帳
- 印鑑
- 次のうちのどれか1点
- 診断書(精神障害者保健福祉手帳用)
- 精神障害が支給事由の「障害年金証書」か直近の「年金振込通知書」(年金事務所や共済組合などへ障害の程度を照会するための同意書が必要な場合があります。)
障がいの程度が変わったとき(再交付)
- 指定医師の診断書(所定の様式)
- 写真1枚(縦4センチメートル、横3センチメートル、上半身・無帽・正面)
- 印鑑
- 精神障害者保健福祉手帳
手帳を紛失、破損したとき(再交付)
- 印鑑
- 写真1枚(縦4センチメートル、横3センチメートル、上半身・無帽・正面)
手帳記載事項の変更があったとき(氏名、医療機関など)
- 印鑑
- 写真1枚(縦4センチメートル、横3センチメートル、上半身・無帽・正面)
手帳の返還(障がいがなくなったとき、手帳の交付を受けたかたが亡くなったとき)
- 精神障害者保健福祉手帳
問い合せ・担当窓口
福祉子育て支援課 社会福祉担当
- 電話番号 0167-56-2125
- ファクシミリ 0167-56-2184