令和6年度占冠村低所得者支援給付金について
令和6年度占冠村低所得者支援給付金のご案内
占冠村ではエネルギー、物価高騰による負担増を踏まえ、令和6年度新たに住民税非課税または均等割のみ課税世帯になった世帯に対して1世帯あたり10万円と18歳以下の世帯員1人あたり5万円を支給します。
※令和5年度占冠村価格高騰重点支援給付金及び令和5年度占冠村低所得者支援給付金の対象世帯は、令和6年度占冠村低所得者支援給付金の対象外です。
※対象者に送付する確認書については、8月中に発送予定です。
窓口 役場福祉子育て支援課 社会福祉担当
※原則として、確認書並びに申請書は「郵送」によりご返送ください。
※受付時間について、午前8時30分から午後5時15分までとなります。
本給付金の差押禁止等及び非課税について
「占冠村低所得者支援給付金」は差押禁止及び非課税の対象となります。
給付金の概要
給付対象世帯(支給要件)
(1)住民税非課税世帯(10万円)
基準日(令和6年6月3日)において、本村に住民票を有する者の属する世帯であって、世帯全員の令和6年度分の住民税均等割が非課税である世帯。
※令和6年1月2日以降に日本国外から入国した方、又は出生した方を世帯主とする世帯を除く。
※令和5年度占冠村価格高騰重点支援給付金の対象であった世帯は対象外となります。
(2)住民税均等割のみ課税世帯(10万円)
基準日(令和6年6月3日)において、本村に住民票を有する者の属する世帯であって、世帯全員の令和6年度分の住民税所得割が非課税である世帯。
※令和6年1月2日以降に日本国外から入国した方、又は出生した方を世帯主とする世帯を除く。
※令和5年度占冠村低所得者支援給付金の対象であった世帯は対象外となります。
※令和6年1月2日以降に日本国外から入国した方、又は出生した方を世帯主とする世帯を除く。
※令和5年度占冠村低所得者支援給付金の対象であった世帯は対象外となります。
(3)子ども加算(18歳以下世帯員1人あたり5万円を加算)
上記、(1)、(2)の対象で18歳以下の世帯員がいる世帯
※18歳以下の世帯主の方は対象外となります。
※18歳以下の世帯主の方は対象外となります。
給付方法・申込期間
手続方法
1.村から給付対象世帯の世帯主宛に確認書を郵送します。
(8月中発送予定)
※確認書は、原則として住民登録の住所地に郵送します。病院や施設に入院・入居などでご不在の場合は、転送などの手続をされますようお願いいたします。
2.確認書の内容をご確認ください。記載された口座への振込を希望する場合は、確認欄①、②、③にチェックし、世帯主氏名・確認日・連絡先電話番号を記入のうえ、返信用封筒に入れて郵送してください。(本人確認の書類及び通帳等のコピーは不要です。)
3.確認書に記載された振込口座以外の口座を希望される方、及び振込口座欄が空欄になっている方は、本人確認の書類(マイナンバーカード、健康保険証、運転免許証など、いずれかのコピー)と、受取口座通帳等のコピー(金融機関名、口座番号、口座名義人が表示されたページ又はキャッシュカードのコピー)を添付して同封の返信用封筒に入れて郵送してください。
4.確認書の返送期間は、令和6年10月31日(木)となります。
1.村から給付対象世帯の世帯主宛に確認書を郵送します。
(8月中発送予定)
※確認書は、原則として住民登録の住所地に郵送します。病院や施設に入院・入居などでご不在の場合は、転送などの手続をされますようお願いいたします。
2.確認書の内容をご確認ください。記載された口座への振込を希望する場合は、確認欄①、②、③にチェックし、世帯主氏名・確認日・連絡先電話番号を記入のうえ、返信用封筒に入れて郵送してください。(本人確認の書類及び通帳等のコピーは不要です。)
3.確認書に記載された振込口座以外の口座を希望される方、及び振込口座欄が空欄になっている方は、本人確認の書類(マイナンバーカード、健康保険証、運転免許証など、いずれかのコピー)と、受取口座通帳等のコピー(金融機関名、口座番号、口座名義人が表示されたページ又はキャッシュカードのコピー)を添付して同封の返信用封筒に入れて郵送してください。
4.確認書の返送期間は、令和6年10月31日(木)となります。
※注意事項
1.基準日(令和6年6月3日)に占冠村に住民登録はあるが、住民税が未申告の方で、所得割課税相当の収入がある方が世帯の中にいる場合は対象外です。
2.世帯の全員が、住民税が課税されている他の親族等の扶養を受けている場合は、対象外です。
3.給付金の支給後、支給要件に該当しないことが判明した場合には、給付金を返還していただく必要があります。
4.給付金が支給された後に、修正申告により令和6年度住民税所得割が課されるようになった場合は、給付金を返還していただく必要があります。
5.令和6年1月2日以降の入国者は給付対象外となります。
6.上記の場合以外でも対象外となることがあります。
※申請期限は、令和6年10月31日(木)までとなります。
2.世帯の全員が、住民税が課税されている他の親族等の扶養を受けている場合は、対象外です。
3.給付金の支給後、支給要件に該当しないことが判明した場合には、給付金を返還していただく必要があります。
4.給付金が支給された後に、修正申告により令和6年度住民税所得割が課されるようになった場合は、給付金を返還していただく必要があります。
5.令和6年1月2日以降の入国者は給付対象外となります。
6.上記の場合以外でも対象外となることがあります。
※申請期限は、令和6年10月31日(木)までとなります。
※子ども加算における注意事項
※住民税非課税世帯又は住民税均等割のみ課税世帯の方で以下に該当する方は別途新たに申請が必要になります。
・基準日(令和6年6月4日)以降に生まれた新生児を扶養している方
・別居している子ども(平成18年4月2日以降生まれ)を扶養している方
・基準日(令和6年6月4日)以降に生まれた新生児を扶養している方
・別居している子ども(平成18年4月2日以降生まれ)を扶養している方
給付金の給付(振込)時期
村が確認書(又は申請書)を受理した日から3週間程度を目途に給付します。
詳しくは、福祉子育て支援課社会福祉担当までお問合せ下さい。
詳しくは、福祉子育て支援課社会福祉担当までお問合せ下さい。
問い合せ・担当窓口
福祉子育て支援課 社会福祉担当
- 電話番号 0167-56-2125
- ファクシミリ 0167-56-2184