マイナ保険証施行に伴う自立支援医療(精神通院)の各種手続きについて
マイナンバーカードを保険証として用いる仕組み(マイナ保険証)の実施に伴う、
自立支援医療費(精神通院)の支給申請等の手続きでの、健康保険の情報確認は以下のように行います。
自立支援医療費(精神通院)の支給申請等の手続きでの、健康保険の情報確認は以下のように行います。
従来の健康保険証の代わりにお持ちいただきたいもの
申請者本人の1から3のいずれかと、健康保険の被保険者本人の方の1から3のいずれか(被扶養者の方のみ)をお持ちください。
1.健康保険の保険者から交付された「資格確認書」の写し
2.健康保険の保険者から交付された「資格情報のお知らせ」の写し
3.マイナポータルで表示した医療保険の資格情報の画面またはデータを印刷したもの
(被扶養者の場合は被保険者氏名の表示が見える状態での印刷をお願いします)
1.健康保険の保険者から交付された「資格確認書」の写し
2.健康保険の保険者から交付された「資格情報のお知らせ」の写し
3.マイナポータルで表示した医療保険の資格情報の画面またはデータを印刷したもの
(被扶養者の場合は被保険者氏名の表示が見える状態での印刷をお願いします)
上記のいずれもお持ちでない場合
マイナンバーを用いた情報連携により、健康保険の情報を確認します。
受診者が社会保険や共済組合の被扶養者である場合は、受診者のマイナンバーだけでは被保険者が誰なのかを特定できないため、被保険者本人の情報を取得するために被保険者のマイナンバーも使用します。
資格確認を行う際、マイナンバーを用いて村が情報照会をすることをご了承いただくとともに、お手続きにお時間がかかることをご理解いただきたくよろしくお願いいたします。
受診者が社会保険や共済組合の被扶養者である場合は、受診者のマイナンバーだけでは被保険者が誰なのかを特定できないため、被保険者本人の情報を取得するために被保険者のマイナンバーも使用します。
資格確認を行う際、マイナンバーを用いて村が情報照会をすることをご了承いただくとともに、お手続きにお時間がかかることをご理解いただきたくよろしくお願いいたします。
問い合せ・担当窓口
福祉子育て支援課 社会福祉担当
- 電話番号 0167-56-2125
- ファクシミリ 0167-56-2184