令和7年度占冠村定額減税補足給付金(不足額給付)について
令和7年度占冠村定額減税補足給付金(不足額給付)のご案内
令和6年度に実施した「定額減税補足給付金(当初調整給付)」は、令和5年の所得等を基にした推計額(令和6年分推計所得税額)を用いて算定しましたが、令和6年分所得税および定額減税の実績額等が確定したことにより、本来給付すべき額が令和6年度の当初調整給付額を上回った場合に「定額減税補足給付金(不足額給付)」として支給します。
給付金の概要
対象となる方
令和7年1月1日時点において占冠村にお住まいの方で、次の【不足額給付Ⅰ】または【不足額給付Ⅱ】に該当する方。
【不足額給付Ⅰ】
令和6年度分所得税及び定額減税の実績が確定し、支給金額を改めて算出した結果、支給金額に不足が生じた方。
《対象となりうる例》
・令和5年と令和6年で所得が大きく変動した場合。
・令和6年中に扶養家族が増えた場合。
【不足額給付Ⅱ】
不足額給付Ⅰとは別に、以下の要件すべてを満たす方。
・令和6年分所得税額、令和6年度分個人住民税所得額ともに非課税(定額減税前税額が0円)であること。(※本人として定額減税対象外である方)
・税制度上、扶養親族に該当しないこと(※以下に該当する方等が対象となります。)
○令和6年度中に青色事業専従者又は白色事業専従者であった方。
○令和6年分及び令和5年分の合計所得が48万円を超える方。
・低所得世帯向け給付(令和5年度非課税等世帯等への給付金、令和6年度新たな非課税等世帯等への給付金)の対象世帯主・世帯員に該当しないこと。(※占冠村以外の自治体からの同様の給付金も含みます。)
定額減税可能額
1.所得税分=3万円×減税対象人数(※)
2.個人住民税所得割分=1万円×減税対象人数(※)
※減税対象人数とは
「納税義務者本人+同一生計配偶者(注)+扶養親族(16歳未満扶養親族含む)」
(注)同一生計配偶者、扶養親族は国外居住者除く。
2.個人住民税所得割分=1万円×減税対象人数(※)
※減税対象人数とは
「納税義務者本人+同一生計配偶者(注)+扶養親族(16歳未満扶養親族含む)」
(注)同一生計配偶者、扶養親族は国外居住者除く。
給付方法・申込期間
手続方法
【不足額給付Ⅰ対象者で令和6年度課税団体と令和7年度課税団体が同じ場合】
1.村から給付対象世帯の世帯主宛に確認書を郵送します。
(8月下旬~9月上旬発送予定)
※確認書は、原則として住民登録の住所地に郵送します。病院や施設に入院・入居などでご不在の場合は、転送などの手続をされますようお願いいたします。
2.確認書の内容をご確認ください。記載された口座への振込を希望する場合は、世帯主氏名・確認日・連絡先電話番号を記入のうえ、返信用封筒に入れて郵送してください。(本人確認の書類及び通帳等のコピーは不要です。)
3.確認書に記載された振込口座以外の口座を希望される方、及び振込口座欄が空欄になっている方は、本人確認の書類(マイナンバーカード、健康保険証、運転免許証など、いずれかのコピー)と、受取口座通帳等のコピー(金融機関名、口座番号、口座名義人が表示されたページ又はキャッシュカードのコピー)を添付して同封の返信用封筒に入れて郵送してください。
4.確認書返送期間は、令和7年10月31日(金)となります。
※郵送提出の場合は当日消印まで有効。
【不足額給付Ⅰ対象者で令和6年度課税団体と令和7年度課税団体が異なる場合、不足額給付Ⅱ対象者】
1.申請書の提出が必要です。
※下記よりダウンロード可能です。
2.申請書提出期限は、令和7年10月31日(金)となります。
※郵送提出の場合は当日消印まで有効。
【不足額給付Ⅰ対象者で令和6年度課税団体と令和7年度課税団体が同じ場合】
1.村から給付対象世帯の世帯主宛に確認書を郵送します。
(8月下旬~9月上旬発送予定)
※確認書は、原則として住民登録の住所地に郵送します。病院や施設に入院・入居などでご不在の場合は、転送などの手続をされますようお願いいたします。
2.確認書の内容をご確認ください。記載された口座への振込を希望する場合は、世帯主氏名・確認日・連絡先電話番号を記入のうえ、返信用封筒に入れて郵送してください。(本人確認の書類及び通帳等のコピーは不要です。)
3.確認書に記載された振込口座以外の口座を希望される方、及び振込口座欄が空欄になっている方は、本人確認の書類(マイナンバーカード、健康保険証、運転免許証など、いずれかのコピー)と、受取口座通帳等のコピー(金融機関名、口座番号、口座名義人が表示されたページ又はキャッシュカードのコピー)を添付して同封の返信用封筒に入れて郵送してください。
4.確認書返送期間は、令和7年10月31日(金)となります。
※郵送提出の場合は当日消印まで有効。
【不足額給付Ⅰ対象者で令和6年度課税団体と令和7年度課税団体が異なる場合、不足額給付Ⅱ対象者】
1.申請書の提出が必要です。
※下記よりダウンロード可能です。
2.申請書提出期限は、令和7年10月31日(金)となります。
※郵送提出の場合は当日消印まで有効。
※給付金をかたった詐欺にご注意下さい!
・国や市町村などがATMの操作をお願いすることは絶対にありません。また、給付のために、手数料の振込を求めることは絶対にありません。
・なお、マイナポータルをかたった偽サイトに誘導する詐欺メールが配信されています。
・なお、マイナポータルをかたった偽サイトに誘導する詐欺メールが配信されています。
給付金の給付(振込)時期
村が確認書(又は申請書)を受理した日から3~4週間程度を目途に給付します。
詳しくは、福祉子育て支援課社会福祉担当までお問合せ下さい。
詳しくは、福祉子育て支援課社会福祉担当までお問合せ下さい。
問い合せ・担当窓口
福祉子育て支援課 社会福祉担当
- 電話番号 0167-56-2125
- ファクシミリ 0167-56-2184