その他の税
たばこ税
たばこにかかる税金で、村内の小売販売業者に売り渡したたばこに対してかかる税です。国産たばこの製造業者、特定販売業者(輸入業者)および卸売販売業者が納税しますが、負担するのは購入者です。
たばこ税は国に納められる国税と、地方に納められる地方税に分けられます。
※地方税分は、道府県たばこ税と市町村たばこ税の合計です。
たばこ税は国に納められる国税と、地方に納められる地方税に分けられます。
※地方税分は、道府県たばこ税と市町村たばこ税の合計です。
納税義務者
国産たばこの製造業者
特定販売業者
卸売販売業者
※たばこの小売価格には、すでに村たばこ税が含まれていますので、実際に税金を負担しているのは購入者です。
特定販売業者
卸売販売業者
※たばこの小売価格には、すでに村たばこ税が含まれていますので、実際に税金を負担しているのは購入者です。
税率
売渡本数1,000本につき5,692円
※紙巻たばこ三級品に対する特例税率の廃止について
令和元年10月1日より、紙巻たばこ三級品(わかば、エコー、しんせい、ゴールデンバット、ウルマ、バイオレットの6銘柄)の税率についても5,692円となりました。
※紙巻たばこ三級品に対する特例税率の廃止について
令和元年10月1日より、紙巻たばこ三級品(わかば、エコー、しんせい、ゴールデンバット、ウルマ、バイオレットの6銘柄)の税率についても5,692円となりました。
税額の算出方法
国産たばこの製造業者が村内の小売販売業者に売り渡した本数×税率
申告と納税の方法
国産たばこの製造者等が、毎月1日から末日までの間に売り渡したたばこに対して算出された税額を 翌月末日までに申告し、納めることになっています。
問い合せ・担当窓口
総務課 税務担当
- 電話:0167-56-2121
- ファックス:0167-56-2184