固定資産税

 固定資産税は、毎年1月1日を賦課期日とし、占冠村に土地、家屋、償却資産(これらを総称して「固定資産」といいます。)を所有している方が、その固定資産の価格をもとに算定される税額をその固定資産の所在する市町村に納める税金です。

固定資産税を納める方(納税義務者)

 固定資産税を納める方は、占冠村に固定資産を所有している方で、具体的には次のとおりです。

土地

 土地登記簿又は土地補充課税台帳に所有者として登記または登録されている方

家屋

 建物登記簿又は家屋補充課税台帳に所有者として登記または登録されている方

償却資産

償却資産とは
固定資産税における償却資産とは、事業の用に供することができる土地及び家屋以外の資産で、その減価償却額または減価償却費が法人税法または所得税法の規定による所得の計算上、損金又は必要な経費に算入されるものをいいます。会社や個人で事業を行っている方の事業のために用いることができる構築物、機械、器具、備品等がその対象となります。
  • 該当資産がない場合、資産の変更がない場合でも、申告書の提出が必要です。
  • 新型コロナウイルス感染症対策のため、郵送、eLTAXでのご提出にご協力ただきますようお願いいたします。
    会社印、代表者印等の押印は不要です。

固定資産税決定の手順

 固定資産税は、次のような手順で税額が決定され、通知されます。

固定資産を評価して、その価格を決定し、その価格をもとに課税標準額を算定します

 固定資産税の土地と家屋の評価は3年に一度評価替えが行われます。
固定資産の評価は、総務大臣が定めた固定資産評価基準に基づいて行われ、市町村長がその価格を決定し、この価格をもとに課税標準額を算定します。このようにして決定された価格や課税標準額は固定資産課税台帳に登録され、縦覧に供されます。

価格の据置措置

 土地と家屋については、原則として、3年ごとに評価替えを行い、賦課期日の1月1日現在の価格を固定資産課税台帳に登録し、第二年度及び第三年度は、新たな評価を行わないで、基準年度の価格をそのまま据え置きます。しかし、第二年度又は第三年度において、
  1. 新たに固定資産税の課税対象となった土地又は家屋
  2. 土地の地目の変換、家屋の改築等によって基準年度の価格によることが適当でない土地又は家屋
については、新たに評価を行い、価格を決定します。

償却資産の申告制度

 償却資産の所有者は、毎年1月1日現在の償却資産の状況を1月31日までに申告していただきます。これに基づき、毎年評価し、その価格を決定します。

固定資産課税台帳の縦覧

 固定資産課税台帳に登録されている価格等の事項は、固定資産税の課税の基礎となるため、これを4月1日 から第1期納期限の7月31日まで、関係者にご覧いただいております。

税額の計算方法

 課税標準額×税率(1.4%)=税額となります。

課税標準額

 原則として、固定資産課税台帳に登録された価格が課税標準額となります。
しかし、住宅用地のように課税標準の特例措置が適用される場合や、土地について税制負担の調整措置が適用される場合は、課税標準額は価格よりも低く算定されます。

免税について

市町村の区域内に同一人が所有する土地、家屋、償却資産のそれぞれの課税標準額が次の金額に満たない場合には、固定資産税は課税されません。
  • 土地 30万円
  • 家屋 20万円
  • 償却資産 150万円

税率について

固定資産税の税率は、市町村の条例で定められることとされています。
市町村が税率を定める場合に、通常よるべきものとされている税率は1.4%(標準税率)です。

納付方法

税額等を記載した納税通知書を7月上旬に納税義務者へ通知し、 年税額を2回(7月、10月)に分けて、役場、金融機関窓口または口座振替により納めていただきます。

未登記家屋の所有者変更について

 登記されていない(未登記)家屋の所有者に変更(売買・相続・贈与・その他)があった場合は、未登記家屋所有者変更の届け出が必要です。

家屋の滅失について

 住宅や倉庫などの家屋の全部または一部を取り壊したときは、手続きが必要です。

 ・登記がされている家屋を取り壊した場合
  法務局で建物滅失登記の申請をしてください。
  (滅失登記が完了すると法務局からの登記情報が役場へ通知されますので、役場への手続は不要です)

 ・登記されていない(未登記)家屋を取り壊した場合
  家屋を取り壊した場合、家屋の滅失届を役場へ提出してください。
  
固定資産税は、毎年1月1日現在の状況で課税されますのでご注意ください。

納税管理人について

 納税管理人とは、納税に関する一切の事項を処理するための代理人です。

 固定資産税の納税義務者が、占冠村外に居住している等、固定資産税の納税に支障がある場合、納税管理人を定めることにより、納税義務者を変更することなく納税通知書等を納税管理人に送付することができます。

 納税管理人を定める場合は、「納税管理人申告書」を提出してください。

証明書の申請について

登記の変更で使用する評価通知書等の申請については、下記のリンクをご確認ください。

問い合せ・担当窓口

総務課 税務担当

  • 電話番号 0167-56-2121
  • ファクシミリ 0167-56-2184