国民健康保険税
国民健康保険に加入している世帯主に課税されます。
世帯主に国民健康保険の資格がない場合でも世帯員に加入者がいる時は、その世帯主を被保険者とみなして(擬制世帯主)納税義務者とします。この場合、擬制世帯主の所得、資産は算出税額に含みません。
国民皆保険であるため、社会保険や共済組合等の健康保険に加入していない場合は、国民健康保険へ強制加入となります。
世帯主に国民健康保険の資格がない場合でも世帯員に加入者がいる時は、その世帯主を被保険者とみなして(擬制世帯主)納税義務者とします。この場合、擬制世帯主の所得、資産は算出税額に含みません。
国民皆保険であるため、社会保険や共済組合等の健康保険に加入していない場合は、国民健康保険へ強制加入となります。
国民健康保険税の計算方法
国民健康保険税は、加入者の所得割・資産割・均等割・平等割のそれぞれの合計額(医療分、後期高齢支援分)、及び加入者のうち40歳以上65歳未満の方について算出した額(介護分)の合算額が年税額となり、年度途中の加入脱退は月割計算により課税されます。
なお、一定の所得以下の世帯には軽減制度があり課税額から差引かれます。
また、課税額が限度額を超える場合は、限度額までに据え置かれます。
なお、一定の所得以下の世帯には軽減制度があり課税額から差引かれます。
また、課税額が限度額を超える場合は、限度額までに据え置かれます。
税率
課税区分 | 税率計算 | 医療分 | 後期高齢支援分 | 介護分 |
---|---|---|---|---|
所得割 | 所得金額×税率 | 5.50% | 2.90% | 2.10% |
資産割 | 固定資産税×税率 | 20.00% | - | - |
均等割 | 加入人数×金額 | 17,000円 | 9,700円 | 9,400円 |
平等割 | 一世帯の金額 | 20,000円 | 9,900円 | 7,300円 |
賦課(課税)限度額 | — | 650,000円 | 200,000円 | 170,000円 |
所得の認定
- 事業所得(営業・農業・その他事業)~専従者控除後
- 給与所得~総収入金額から給与所得控除額を引いた額
- 譲渡所得~特別控除した後の金額
- その他の所得 上記の所得から43万円を引いたあと、税率をかけて、税額を算出します。
軽減判定
所得割を計算するときの「前年の所得金額」と次の点が異なります。
- 国民健康保険の加入者ではない世帯主(みなし世帯主)の所得を含む
- 譲渡所得は特別控除前の額
- 青色専従者給与 および 事業専従者控除は控除前の額
- 公的年金等の所得は15万円を控除した額
軽減割合及び軽減対象税額
軽減割合 | 軽減判定所得の合計額が下記の金額以下の世帯 |
---|---|
7割 | 43万円以下+10万円×(給与所得者数の数-1)以下 |
5割 | 43万円+(28万5千円×被保険者数)+10万円×(給与所得者数の数-1)以下 |
2割 | 43万円+(52万円×被保険者数)+10万円×(給与所得者数の数-1)以下 |
非自発的失業者の特例(解雇などにより失業した方の税額を減額する制度)
倒産・解雇などによる離職や雇い止めなどによる離職をされた方は、「前年中の所得金額」のうち給与分をその30/100とみなして所得割を算定します。
この特例を受けるには申請が必要です。なお、対象となるのは平成21年(2009年)3月31日以降に65歳未満で離職し、雇用保険の特定受給資格者及び特定理由離職者と認定された方です。
この特例を受けるには申請が必要です。なお、対象となるのは平成21年(2009年)3月31日以降に65歳未満で離職し、雇用保険の特定受給資格者及び特定理由離職者と認定された方です。
国民健康保険税の納付方法
- 国民健康保険税は7月中旬に納税通知書を送付し、年税額を3回(7月、10月、12月)に分けて、役場、金融機関窓口または口座振替により納めていただきます。
- 平成20年(2008年)10月から国保加入者全員が65歳以上75歳未満の年金受給者の世帯主(年金受給年額が18万円を超える人に限る。)は、年金支払者を特別徴収義務者として特別徴収(年金天引き)されます。
なお、申し出により特別徴収(年金天引き)から口座振替による普通徴収に変更することができます。
問い合せ・担当窓口
総務課 税務担当
- 電話番号 0167-56-2121
- ファクシミリ 0167-56-2184