法人村民税
法人村民税は、村内に事務所や事業所などがある法人や、人格にない社団等にかかる税で、法人の資本金と従業員数によって負担する均等割と、国の法人税額により算出される法人税割があります。
納税義務者の税額
納税義務者 | 均等割 | 法人税割 |
---|---|---|
1.村内に事務所や事業所を有する法人 | あり | あり |
2.村内に寮や保養所などを有する法人で、その市内に事務所や事業所を有しないもの | あり | 無し |
3.村内に事務所や事業所などを有する公益法人等または法人でない社団等で、収益事業を行わないもの | あり | 無し |
4.特定非営利活動法人で、収益事業を行う場合但し、収益事業を行わない場合は、申請により減免 | あり | あり |
税額の計算
法人村民税=法人税割額+均等割額
法人税割額
税率変更について
地方税法の一部改正に伴い、法人村民税(法人税割)の税率が次のとおり引き下げられます。
事業年度 | 税率 |
---|---|
平成26年(2014年)9月30日までに開始した事業年度の法人税割 | 14.7% |
平成26年10月1日までに開始した事業年度の法人税割 | 12.1% |
令和元年(2019年)10月1日以降に開始する事業年度の法人税割 | 8.4% |
適用期間
平成26年10月1日以降に開始する事業年度から適用されます。
予定申告における経過措置
平成26年10月1日以降に開始する最初の事業年度の予定申告に係る法人税割額については
『前事業年度の法人税割額×4.7÷前事業年度の月数』とする経過措置がとられます。
(通常は4.7の数字が6となります)
『前事業年度の法人税割額×4.7÷前事業年度の月数』とする経過措置がとられます。
(通常は4.7の数字が6となります)
均等割額
下記のとおり法人の資本等の金額と村内にある事務所または 事業所等の従業員数に応じて課税されます。
資本金等の区分 | 従業員数の区分 | 均等割額(年額) |
---|---|---|
第1号法人=下記に掲げる以外の法人 | 区分無し | 50,000円 |
第2号法人=資本金等1千万円以下 | 50人を超える | 120,000円 |
第3号法人=資本金等1千万円を超え1億円以下 | 50人以下 | 130,000円 |
第4号法人=資本金等1千万円を超え1億円以下 | 50人を超える | 150,000円 |
第5号法人=資本金等1億円を超え10億円以下 | 50人以下 | 160,000円 |
第6号法人=資本金等1億円を超え10億円以下 | 50人を超える | 400,000円 |
第7号法人=資本金等10億円を超える | 50人以下 | 410,000円 |
第8号法人=資本金等10億円を超え50億円以下 | 50人を超える | 1,750,000円 |
第9号法人=資本金等50億円を超える | 50人を超える | 3,000,000円 |
注意
- 従業者数の合計数=村内に有する事務所・事業所または寮などの従業者数の合計数。
- 資本等の金額=資本の金額または出資金額に資本積立金額を加えたもの。
- 従業者数の合計数および資本等の金額は、算定期間の末日で判断します。
申告と納税
それぞれの法人が定める事業年度が終了した後、原則として2ヶ月以内に法人が納付すべき税額を算出して申告し、その申告した税金を納めることになっています。
- 村民税(法人)3連納付書 (XLS:40.0KB)
- 確定・中間申告書(第20号様式) (XLS:143KB)
- 予定申告書(第20号の3様式)平成28年(2016年)1月1日以降に開始する事業年度 (XLS:115KB)
- 予定申告書(第20号の3様式)平成26年10月1日以降に開始する最初の事業年度 (XLS:115KB)
確定申告、予定申告(第20号様式、第20号の3様式)に係る法人番号の記載について
法人番号の記載については、平成28年1月1日以後に開始する事業年度に係る申告から必要となります。それ以前に開始する事業年度については、法人番号の記載は必要ありません。
問い合せ・担当窓口
総務課 税務担当
- 電話番号 0167-56-2121
- ファクシミリ 0167-56-2184