村民税

住民税とは

市町村民税と道府県民税を合わせた総称が『住民税』です。
道府県民税は、市町村民税と合わせて賦課徴収をすることとなっていますので、村民税と道民税を合算した額を納めていただきます。

納税義務者

1月1日現在、占冠村に住所を有する人で、前年の収入に応じ、均等割と所得割が課されます。

住民税は、1月1日現在の住所地(住民票のある市町村)において課税されます。
年度途中での転入や転出による課税市町村の変更はありません。

村道民税が課税されない人

均等割も所得割もかからない人

  1. 生活保護法による生活扶助を受けている人
  2. 障害者、未成年者、寡婦又はひとり親で、前年の合計所得金額が135万円以下の人

均等割がかからない人

 前年中の合計所得金額が、次による額以下の人
  • 扶養親族のない人 38万円
  • 扶養親族のある人
    28万円×(本人+同一生計配偶者+扶養親族数)+27万円

所得割がかからない人

 前年中の総所得金額等が、次による額以下の人
  • 扶養親族のない人 45万円
  • 扶養親族のある人
    35万円×(本人+同一生計配偶者+扶養親族数)+42万円

住民税の申告

1月1日現在、占冠村に住所を有する人は次の場合を除いて申告をしなければなりません

  1. 所得税の確定申告書を提出した人
  2. 給与所得のみで、勤務先で年末調整を終えている人
    • 医療費控除等を受ける場合、または、給与以外の所得がある場合には、確定申告または住民税の申告が必要となります。
    • 年末調整が行われていない場合や2か所以上から給与の支払いを受けている人は、確定申告または住民税の申告が必要となる場合があります。
  3. 公的年金等に係る所得のみの人
    • 医療費控除や生命保険料控除等を受ける場合や公的年金等以外の所得がある場合には、確定申告または住民税の申告が必要となります。
    • 国民健康保険税や後期高齢者保険料等が年金天引きされていない場合や扶養親族の数に変更がある場合等には、確定申告または住民税の申告が必要となる場合があります。
    • 複数の年金を受けている人は、確定申告が必要となる場合があります。

提出先

 1月1日現在の住所地の市区町村(確定申告をする方は管轄の税務署)

提出期限

 3月15日 (土日祝日等に当たる場合は、その翌日となります)

計算方法

村道民税は定額の均等割と、前年所得に応じて課税される所得割があります。
 [ 村道民税 = 均等割 + 所得割 ]

均等割

均等割の計算式
令和5年度まで 村民税3,500円+道民税1,500円 = 5,000円
令和6年度以降 村民税3,000円+道民税1,000円+森林環境税1,000円=5,000円
※令和5年度をもって、東日本大震災の復興に対する、均等割の税率引き上げ臨時的処置は終了しました。

所得割

 所得割は課税年度の前年中の所得に応じて以下の税率で課税されます。
 [ 村民税 6%+道民税 4%=村道民税 10% ]
 また、計算式は以下のとおりです。
 所得割額=(所得金額-所得控除額)×税率-*調整控除(人的控除差の税額控除)

納税方法

 村道民税の納め方には普通徴収と特別徴収の2通りがあります。

普通徴収

6月に納税通知書を送付し、1年分の税額を3回(6月、9月、11月月)に分けて、役場、金融機関窓口及び口座振替により納めていただきます。 

特別徴収

5月に村から事業者(特別徴収義務者)あてに通知し、税額を毎月の給与から天引きし、翌月10日までに村へ納入していただきます。
更に、平成21年(2009年)10月から公的年金の特別徴収が始まりました。年金受給者の方の年金分にかかる村道民税を年金支給額から天引きされ、納められる制度です。

特別徴収義務者の方へ

納税者が転勤又は退職等で異動のあった場合は、異動のあった月の翌月10日までに「給与支払報告書特別徴収にかかる給与所得者異動届」に必要事項を記載の上提出してください。

問い合せ・担当窓口

総務課 税務担当

  • 電話番号 0167-56-2121
  • ファクシミリ 0167-56-2184