新型コロナウイルス感染症により宿泊・自宅療養されている方は、特例郵便等投票により投票できます
令和3年6月23日に「特定患者等の郵便等を用いて行う投票方法の特例に関する法律」が施行され、新型コロナウイルス感染症で宿泊・自宅療養等をしている一定の要件に該当する方は、特例郵便等投票により投票することができます。
◎濃厚接触者の方は、特例郵便等投票の対象ではありません。
なお、濃厚接触者の方が投票のために外出することは「不要不急の外出」には該当しないため、手指の消毒、マスクの着用等、必要な感染拡大防止対策を徹底していただき、投票所等で投票していただくことが可能です。
◎罰則 特例郵便等投票の手続きにおいては、公正確保のため、他人の投票に対する干渉や、なりすまし等詐偽の方法による投票について、公職選挙法上の罰則(投票干渉罪(1年以下の金庫又は30万円以下の罰金)、詐偽投票罪(2年以下の禁固または30万円以下の罰金))が設けられています。
■対象となる選挙 | 令和3年6月23日以降その期日を公示され又は告示される選挙 |
■対象となる方 | 「特定患者等」に該当する選挙人で、投票用紙等の請求時に、外出自粛要請又は隔離・停留の措置に係る期間が投票しようとする選挙の期日の公示又は告示の日の翌日から当該選挙の当日までの期間にかかると見込まれる方。 |
※特定患者とは~ | ① 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第44条の3第2項又は検疫法第14条第1項第3号の規定による外出自粛要請を受けた方。 ② 検疫法第14条第1項第1号又は第2号に掲げる措置(隔離・停留の措置)により宿泊施設内に収容されている方。 ※在外選挙人名簿に登録されている方が、上記①又は②に該当することになった場合も対象となります(衆議院議員選挙又は参議院議員の選挙における投票に限ります)。 |
◎濃厚接触者の方は、特例郵便等投票の対象ではありません。
なお、濃厚接触者の方が投票のために外出することは「不要不急の外出」には該当しないため、手指の消毒、マスクの着用等、必要な感染拡大防止対策を徹底していただき、投票所等で投票していただくことが可能です。
◎罰則 特例郵便等投票の手続きにおいては、公正確保のため、他人の投票に対する干渉や、なりすまし等詐偽の方法による投票について、公職選挙法上の罰則(投票干渉罪(1年以下の金庫又は30万円以下の罰金)、詐偽投票罪(2年以下の禁固または30万円以下の罰金))が設けられています。
手続きについて
特例郵便等投票をご希望される方は、投票用紙等を請求する手続きと投票用紙を送付する手続きを行う必要があります。
投票用紙等の請求に当たっては、投票しようとする選挙の選挙期日(投票日当日)の4日前午後5時まで(必着)に、占冠村選挙管理委員会に投票用紙等請求書等の書類を郵便等で送付することが必要です。また、選挙人が送付した投票用紙等は、占冠村選挙管理委員会を経由して、選挙当日の午後8時までに投票所に到達している必要があります。
手続きは時間に余裕をもって行ってください。
詳細は、別添のチラシ等をご参照ください。
投票用紙等の請求に当たっては、投票しようとする選挙の選挙期日(投票日当日)の4日前午後5時まで(必着)に、占冠村選挙管理委員会に投票用紙等請求書等の書類を郵便等で送付することが必要です。また、選挙人が送付した投票用紙等は、占冠村選挙管理委員会を経由して、選挙当日の午後8時までに投票所に到達している必要があります。
手続きは時間に余裕をもって行ってください。
詳細は、別添のチラシ等をご参照ください。
問い合せ・担当窓口
選挙管理委員会
- 電話番号 0167-56-2121
- ファクシミリ 0167-56-2184