北海道知事選挙及び北海道議会議員選挙における特例郵便等投票について

 令和3年6月23日に「特定患者等の郵便等を用いて行う投票方法の特例に関する法律」が施行され、新型コロナウイルス感染症で宿泊・自宅療養等をしている一定の要件に該当する方は、特例郵便等投票により投票することができます。

<特例郵便等投票の対象となる方>
・感染症法、検疫法の規定により外出自粛要請を受けた方
・検疫法の規定により隔離又は停留の措置を受けて宿泊施設内に収容されている方

上記に該当し、外出自粛要請の期間が、請求の時に、次の期間にかかると見込まれる場合
・北海道知事選挙については、令和5年3月24日(金)から4月9日(日)まで
・北海道議会議員選挙については、令和5年4月1日(土)から4月9日(日)まで

◎濃厚接触者の方は、特例郵便等投票の対象ではありません。
 なお、濃厚接触者の方が投票のために外出することは「不要不急の外出」には該当しないため、手指の消毒、マスクの着用等、必要な感染拡大防止対策を徹底していただき、投票所等で投票していただくことが可能です。
◎罰則  特例郵便等投票の手続きにおいては、公正確保のため、他人の投票に対する干渉や、なりすまし等詐偽の方法による投票について、公職選挙法上の罰則(投票干渉罪(1年以下の金庫又は30万円以下の罰金)、詐偽投票罪(2年以下の禁固または30万円以下の罰金))が設けられています。
 

手続きについて

 特例郵便等投票をご希望される方は、投票用紙等を請求する手続きと投票用紙を送付する手続きを行う必要があります。
 投票用紙等の請求に当たっては、令和5年4月5日(水)午後5時まで(必着)に、占冠村選挙管理委員会に投票用紙等請求書等の書類を郵便等で送付することが必要です。また、選挙人が送付した投票用紙等は、占冠村選挙管理委員会を経由して、選挙当日の投票所の閉鎖時刻までに投票所に到達している必要があります。
※選挙人の投票区によって投票所の閉鎖時刻が異なります。投票所及び投票所の閉鎖時刻につきましては、事前に送付されている「投票所入場券」に記載のとおりです。宿泊施設での自粛中など、投票所入場券を確認できない場合は、占冠村選挙管理委員会までお問合せください。

手続きは時間に余裕をもって行ってください。
詳細は、別添のパンフレット等をご参照ください。

問い合せ・担当窓口

選挙管理委員会

  • 電話番号 0167-56-2121
  • ファクシミリ 0167-56-2184