パートタイム労働法改正(平成27年4月1日施行)のお知らせ
パートタイム労働法が変わります
平成27年4月1日から、パートタイム労働者の公正な待遇を確保し、納得して働くことができるようにするため、パートタイム労働法(短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律)や施行規則、パートタイム労働指針が変わります。詳しくは下記PDFにてご確認ください。
問い合せ・担当窓口
企画商工課 商工観光担当
- 電話番号 0167-56-2124
- ファクシミリ 0167-56-2184