宿泊税の概要

宿泊税の概要

■目的

 占冠村の基幹産業である観光は、交流人口の増加などによる賑わいの創出や消費の拡大など幅広い経済効果をもたらすことが期待されています。
 本村の更なる発展のためには、宿泊者の満足度や利便性を高め、さらに多くの人々が占冠村を訪れることにより地域経済と観光振興の好循環を生み出していくことが重要です。
 このため、観光施策の効果を享受する宿泊者に広く新税の負担を求めることで安定的な財源を確保し、好循環を醸成する施策展開を図るための費用に充てることを目的としています。

施行日

 令和8年4月1日

■納税義務者

 占冠村内に所在する次の宿泊施設に宿泊される方
・旅館業の許可を受けて営業を行う旅館・ホテル、簡易宿所
・住宅宿泊事業の届出をして事業を営む住宅(民泊)

■税率

 一人一泊の宿泊料金
 2万円未満      100円
 2万円以上5万円未満  200円
 5万円以上      500円

■徴収方法

特別徴収

■徴収から納入まで

 特別徴収義務者は宿泊者から宿泊税を徴収し、3か月を一つの期間とし、それぞれの期間ごとに申告納入

問い合せ・担当窓口

企画商工課 地域振興対策室

  • 電話番号 0167-56-2124
  • ファクシミリ 0167-56-2184