国土利用計画法に基づく土地取引の届出について

国土利用計画法の届出

国土利用計画法に規定する一定面積以上の土地取引を行ったときは、契約(予約を含む)締結日から2週間以内に、譲受人
(権利取得者)は、土地の利用目的及び取引価格などについて、土地が所在する市町村長に届出する必要があります。
令和7年7月1日より、国土利用計画法施行規則の改正に伴い、届出書の様式が変更になりました。

届出の必要な土地取引

次の条件を満たす土地取引は届出が必要です。 

取引の形態

・売買  ・交換  ・営業譲渡  ・譲渡担保  ・代物弁済  ・共有持分の譲渡
・地上権、貸借権の設定  ・譲渡  ・予約完結権、買戻権等の譲渡
 ※これらの取引の予約契約である場合も届出の対象となります。

取引の規模(面積要件)

10,000平方メートル以上の土地取引(都市計画区域外)
  【一団の土地取引】
   個々の面積は小さくても、権利取得者(売買の場合であれば買主)が権利を取得する土地の合計面積が、上記の面積
   以上となる場合は、個々の取引それぞれについて届出が必要です。

届出の手続き

土地取引に係る契約(予約を含む。)をしたときは、権利取得者(売買の場合であれば買主)は、契約者名、契約日、土地の面
積、利用目的等を記入した届出書に必要な書類を添付して、契約を結んだ日から2週間以内に届け出てください。

提出書類(いずれも各1部提出)

必須書類

  • 土地売買等届出書   
  • 契約書の写し ・・・ 契約書の写し、またはこれに代わる書類
  • 周辺状況図  ・・・ 対象地及びその付近の状況を明らかにした縮尺5千分の1程度の図面
  • 形状図    ・・・ 土地の形状を明らかにした縮尺5百分の1から2千分の1程度の図面(公図、測量図等)

必要に応じて提出する書類

  • 実測図     ・・・ 土地の面積の実測の方法を示した図書
  • 事業計画書   ・・・ 土地の利用目的に係る事業計画書又は事業概要書
  • 委任状     ・・・ 代理人が届出をする場合の委任状(代理人の場合は必須)
  • 別紙共有者一覧 ・・・ 土地の譲受人及び譲渡人が複数になる場合提出
  • 別紙筆一覧   ・・・ 土地売買等届出書に全ての筆を記載できない場合提出
  • 別紙海外居住者 ・・・ 譲受人の住所が国外の場合、国内の連絡先を記載した別紙を提出
  • その他     ・・・ 審査のために必要な書類(土地の位置を明らかにした図面等)

届出書様式等

届出方法

・ 担当窓口に直接提出
・ 郵送で提出
・ 電子メールで提出(詳細は担当窓口にお問い合わせください。)

届出先

〒079-2201
北海道勇払郡占冠村字中央
占冠村役場 企画商工課 企画担当
電話 0167-56-2124   FAX 0167-56-2184

届出をしなかった場合

 届出が必要な場合で、届出をしなかったときは、6ヶ月以下の懲役または100万以下の罰金に処せられることがあります。

問い合せ・担当窓口

企画商工課 企画担当

  • 電話番号 0167-56-2124
  • ファクシミリ 0167-56-2184

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