国民健康保険の一部負担金の減免及び徴収猶予について

占冠村国民健康保険に加入されている方が、災害等の理由により、著しく生活が困難となった場合において、申請により保険医療機関等に対する一部負担金が減免又は徴収猶予となる場合があります。

(1)申請該当理由

  1. 干ばつ、冷害等による農作物の不作、その他これに類する理由により収入が著しく減少したとき。
  2. 震災、風水害、火災、その他これに類する災害により資産に重大な損害を受けたとき。
  3. その他特別の事由があるとき。
※上記の該当要件に当てはまる場合であっても、資産や預貯金等の状況によっては、一部負担金の減免及び徴収猶予を受けられない場合があります。
詳しくは、お問い合わせください。

問い合せ・担当窓口

住民課 国保医療担当

  • 電話番号 0167-56-2122
  • ファクシミリ 0167-56-2184