国民健康保険の加入
わが国の医療保険制度は「国民皆保険制度」となっており、すべての国民が、いずれかの公的な医療保険に加入しなければなりません。
国民健康保険(国保)は、勤務先の健康保険などに加入できない方のために生まれた制度です。
国保の加入・脱退の届け出は、事実が発生した日から14日以内です。
国民健康保険(国保)は、勤務先の健康保険などに加入できない方のために生まれた制度です。
国保の加入・脱退の届け出は、事実が発生した日から14日以内です。
国保へ加入する方
- 店などを経営している自営業の方
- パートやアルバイトなどをしていても職場の健康保険に加入していない方
- 農業を営んでいる方
- 退職して職場の健康保険をやめた方
- 外国人で、3ヵ月以上日本に滞在するものと認められた方
国保の加入と脱退
加入する日(国保の資格が発生する日)
- 転入してきた日(職場の健康保険などに加入していない場合)
- 職場の健康保険などをやめた日(退職日の翌日)
- 子どもが生まれた日
- 生活保護を受けなくなった日
注意事項
加入の届出が遅れると、資格が発生した日までさかのぼって、保険税を納めなければなりません。(最高3年までさかのぼります)
やめる日(国保の資格がなくなる日)
- 転出した日の翌日
- 職場の健康保険などへ加入した日の翌日
- 死亡した日の翌日
- 生活保護を受けはじめた日
- 後期高齢者医療制度の対象となったとき(75歳になったときは届出不要)
注意事項
国保の資格がなくなったときは、資格確認書を窓口に返還すること。
脱退の届出が遅れると、保険税を二重に支払ったり、うっかり国保の保険証を使い、国保が負担した医療費を返納することになります。
脱退の届出が遅れると、保険税を二重に支払ったり、うっかり国保の保険証を使い、国保が負担した医療費を返納することになります。
保険税について
国保に加入されている世帯には保険税が課税され、世帯主の方が納税義務者となります。(世帯主が職場の健康保険に加入していても、世帯内に国保の加入者がいる場合、納付の義務は世帯主にあります。)
保険税額は被保険者である世帯主及び世帯員につき算定した基礎課税額並びに被保険者である世帯主及び世帯員のうち40歳以上65歳未満者につき算定した介護納付金課税額との合算額になります。
保険税額は被保険者である世帯主及び世帯員につき算定した基礎課税額並びに被保険者である世帯主及び世帯員のうち40歳以上65歳未満者につき算定した介護納付金課税額との合算額になります。
問い合せ・担当窓口
住民課 国保医療担当
- 電話番号 0167-56-2122
- ファクシミリ 0167-56-2184