子育て支援医療費助成制度
子育て支援医療費助成制度は、乳幼児及び児童生徒にかかる医療費を助成することにより、疾病の早期診断と早期治療を促進し、保健の向上と福祉の増進を進めるとともに、乳幼児及び児童生徒の健やかな成長を支援するために医療費の軽減を図ることを目的としたものです。
該当者
- 健康保険に加入している0歳から高校卒業までの乳幼児及び児童生徒。
※平成27年4月診療分から高校生まで対象年齢が拡大しています。
適用
入院、通院、歯科、調剤等にかかった健康保険適用分の医療費。
※初診時一部負担金等の負担額も助成となります。
ただし、基本利用料及び食事療養費、付加給付等を除く。
※初診時一部負担金等の負担額も助成となります。
ただし、基本利用料及び食事療養費、付加給付等を除く。
医療機関にかかったとき
入院、通院、歯科、調剤
受診の時は、必ず資格確認書等と子育て支援医療費受給者証を提示してください。
北海道内の医療機関にかかったとき
健康保険適用分の医療費は窓口での負担は原則ありません。
北海道外の医療機関にかかったとき
医療費等がかかった場合は、一時自己負担していただきます。
※一時自己負担していただいた医療費等は、子育て支援医療費支給申請書(窓口にあります。)に受診した医療機関の領収書を添えて払戻請求してください。
※健康保険適用外の医療費又は無保険の場合の医療費は自己負担となります。
(助成の対象になりません。)
※一時自己負担していただいた医療費等は、子育て支援医療費支給申請書(窓口にあります。)に受診した医療機関の領収書を添えて払戻請求してください。
※健康保険適用外の医療費又は無保険の場合の医療費は自己負担となります。
(助成の対象になりません。)
払戻請求及び支払
- 払戻請求の際は、資格確認書等、子育て支援医療費受給者証、領収書、預金口座のわかるもの(通帳等)をご持参ください。
- 支払方法は、預金口座に振込又は現金支給となります。
- 2年を過ぎた場合は、払い戻しできませんのでご注意ください。
有効期限
子育て支援医療費受給者証には、有効期間があります。期間満了後や転出の際には速やかに返却してください。他の市町村に転出する場合は、転出先の市町村で申請手続きを行ってください。
届出
次の場合、届出が必要となります。
- 氏名の変更、村内での転居、他市町村への転出、死亡、生活保護や他の公費負担制度の開始
- 受給者証の破損、紛失(再交付)
- 資格確認書等の変更
問い合せ・担当窓口
住民課 国保医療担当
- 電話番号 0167-56-2122
- ファクシミリ 0167-56-2184