後期高齢者医療制度
高齢化社会が進む中、医療費も年々増加の一途をたどっています。
後期高齢者医療制度は、この状況を踏まえ、これまでの「老人保健制度」に変わり、国民皆保険を今後も維持していくために作られた新しい医療制度です。
後期高齢者医療制度は、この状況を踏まえ、これまでの「老人保健制度」に変わり、国民皆保険を今後も維持していくために作られた新しい医療制度です。
後期高齢者医療制度の保険者(運営主体)
- 後期高齢者医療制度を運営している組織(保険者)は各都道府県に設置される広域連合です。
- 北海道では「北海道後期高齢者医療広域連合」が運営主体となり、保険料率の決定・賦課、医療費の審査・支払・通知、保健事業、第3者行為求償事務等が行なわれています。
後期高齢者医療制度の被保険者(加入者)
75歳以上の方(※一定の障害のある方は65歳から)が被保険者(加入者)となります。
※ 一定の障害のある65歳以上で新たに加入される方は申請が必要です。既に認定になっている方は申請により撤回することも可能です。
北海道内の市町村にお住まいの方が、75歳の誕生日を迎えられた日からそれまで加入していた医療保険をやめて「北海道後期高齢者医療広域連合」が運営する後期高齢者医療制度の被保険者(加入者)となります。手続きは不要です。
※ 一定の障害のある65歳以上で新たに加入される方は申請が必要です。既に認定になっている方は申請により撤回することも可能です。
北海道内の市町村にお住まいの方が、75歳の誕生日を迎えられた日からそれまで加入していた医療保険をやめて「北海道後期高齢者医療広域連合」が運営する後期高齢者医療制度の被保険者(加入者)となります。手続きは不要です。
後期高齢者医療制度で受けられる医療と負担
後期高齢者医療制度に移行されて以降も、今まで受けていた医療と同じ医療給付を受けることができます。
医療機関での窓口負担は
医療機関での窓口負担は
- 一般・低所得者 1割
- 一定以上所得者 2割
- 現役並み所得者 3割
現役並み所得者
同一世帯に住民税課税所得が145万円以上の後期高齢者医療制度の被保険者がいる方
一定以上所得者
以下、(1)(2)両方の要件に該当する方
(1)同一世帯に住民税の課税所得28万円以上145万円未満の被保険者がいる。
(2)同一世帯の被保険者全員の「年金収入+年金以外の合計所得金額」の合計金額が
・被保険者が1人以上の場合 200万円以上
・被保険者が2人以上の場合 320万円以上
(1)同一世帯に住民税の課税所得28万円以上145万円未満の被保険者がいる。
(2)同一世帯の被保険者全員の「年金収入+年金以外の合計所得金額」の合計金額が
・被保険者が1人以上の場合 200万円以上
・被保険者が2人以上の場合 320万円以上
一般
住民税課税世帯で一定以上所得者に該当しない方
低所得者II
属する世帯の世帯全員が住民税非課税である方
低所得者I
世帯全員が住民税非課税で各種収入等から必要経費、控除を差し引いた所得が0円となる方(年金の所得は控除額を80万円として計算)
くわしくは北海道後期高齢者医療広域連合のホームページをご覧ください
後期高齢者医療制度は、北海道後期高齢者医療広域連合により運営されますが、保険料の徴収、各種申請、届出等の窓口業務は各市町村が行ないます。
問い合せ・担当窓口
住民課 後期高齢者医療担当
- 電話番号 0167-56-2125
- ファクシミリ 0167-56-2184