国民健康保険の給付

国民健康保険の加入者は、以下の給付が受けられます。

給付内容

一部負担金

医療機関の窓口で保険証を提示すれば次の負担割合で治療が受けられます。

年齢別医療費の負担割合

  • 小学校入学前:医療費の2割負担
  • 小学校入学後~70歳未満:医療費の3割負担
  • 70歳~75歳未満
    • 一般・低所得者 医療費の2割負担
    • 現役並み所得者 医療費の3割負担

高額療養費

1か月(同じ診療月)の間で、医療機関に支払った自己負担額(保険診療外の費用や入院中の食事代等を除く)が一定の額を超えた場合、申請によりその超えた額が払い戻されます。

高額な外来診療を受ける場合

 平成24年4月1日からは、「認定証」(限度額適用認定証または限度額適用・標準負担額減額認定証)を提示すれば、入院した場合と同様に、同一の医療機関(外来と入院は別扱い)での同一月の窓口負担額を高額療養費の自己負担限度額までとすることができます。

「認定証」を提示しない場合は、いったんその額を支払い、窓口で高額療養費の支給申請をしてください。
同一月に複数の医療機関を受診した場合には合算することはできませんので、窓口で高額療養費の支給申請をしてください。

療養費

医療費を全額支払ったとき

次のような場合は、医療費の全額を医療機関で支払ってから、窓口で申請してください。
申請内容を審査し、申請が認められた場合には、自己負担分を除く金額が療養費として後日支給されます。
  1. 急病などでやむを得ず保険証を持たずに受診したとき
  2. 医師が必要と認め、コルセットなどの治療用装具をつくったとき
  3. 医師が必要と認めた、はり・きゅう・マッサージなどの施術を受けたとき

申請に必要なもの

保険証、印鑑、世帯主の預金口座がわかるものなど。
また、上記1~3の事例に応じて次の書類が必要になります。
  • 1の場合:領収書、診療内容明細書
  • 2の場合:領収書、医師の証明書
  • 3の場合:領収書、医師の同意書、施術明細書

入院時食事療養費・生活療養費

入院したときの食事代は、他の診療などに係る費用とは別に負担することになります。
ア 入院時の食費の負担額(1食あたり)
区分 対象 1食あたりの食費
1 一般 360円
2 住民税非課税世帯
  • 90日以内の入院(過去12ヵ月の入院日数)…210円
  • 90日を超える入院(過去12ヵ月の入院日数)…160円
3 2のうち、所得が一定基準に満たない70歳以上の方 100円
療養病床に入院する65歳以上の方は、食事と居住費を負担することになります。
イ 療養病床に入院する65歳以上の方の食費、居住費の負担額
区分 対象 1食あたりの食費 1日当たりの居住費
1 一般 460円
※一部の医療機関では、420円の場合もあります。
320円
2 住民税非課税世帯 210円 320円
3 2のうち、所得が一定基準に満たない70歳以上の方 130円 320円

標準負担額減額認定

ア・イの2、3に該当する方は、あらかじめ申請して「標準負担額減額認定証」の交付を受け医療機関の窓口で提示する必要があります。

標準負担額減額差額の支給

「標準負担額減額認定証」の交付を受けずに、若しくは提示せずに医療機関で医療費を支払ったときは、申請により差額が支給されます。

標準負担額減額差額支給申請に必要なもの

  1. 領収書
  2. 印鑑
  3. 世帯主の預金口座のわかるもの

移送費

医師の指示により、緊急かつやむを得ず入院・転院で救急車などが利用できず移送費がかかった場合、国保が必要と認めたときは支給されます。 

出産育児一時金

子どもが生まれたとき 420,000円 

葬祭費

加入者が死亡したとき 30,000円 

交通事故などにあったとき

交通事故等傷害の原因が第三者によるもので、国保で治療を受けられた場合は届出が必要です。治療費は、のちに国保から加害者に請求することとなります。
交通事故や労働災害などの治療の場合には、国保への届出が必要です。 

問い合せ・担当窓口

住民課 国保医療担当

  • 電話番号 0167-56-2122
  • ファクシミリ 0167-56-2184