介護保険料の納入
介護保険は、公費と皆さんが納める保険料が主な財源となって運営されています。将来介護が必要になったとき、誰もが安心してサービスを利用できるように、保険料は忘れずに納めましょう。
介護保険制度の被保険者
65歳以上の人…第1号被保険者
第1号被保険者になるのは65歳になる誕生日の前日がある月からです。介護が必要と認定(要介護認定)された人は介護保険のサービスを利用できます。
40~64歳の人…第2号被保険者
40~64歳の人で、医療保険(国保や職場の健康保険など)に加入している人は、介護保険の第2号被保険者になり、加入している医療保険に介護保険料を納めます。
保険料の納入方法
第1号被保険者
老齢(退職)年金、年額18万円以上
年金の定期払い(年6回)の際に、介護保険料があらかじめ差し引かれます。
老齢(退職)年金、年額18万円未満
送付される納付書にもとづき、介護保険料を個別に納付書や口座振替にて納めます。
介護保険料
第2号被保険者
加入している医療保険の算定方法により決定し、医療保険の保険料(税)と一括し納めます。
問い合せ・担当窓口
福祉子育て支援課 介護担当
- 電話番号 0167-56-2022
- ファクシミリ 0167-56-2184