児童扶養手当

父母の離婚などにより、父親又は母親と生計を同じくしていない児童を養育しているひとり親家庭などの生活の安定と自立を助けるための制度です。 

対象者

児童(18才に達する日以後の最初の3月31日までの間にある児童、または障がいのある20才までの児童)を養育しているひとり親、もしくは、養育している方。ただし公的年金を受けている場合を除く。
  1. 父母が離婚した後、父又は母と一緒に生活をしていない児童
  2. 父又は母が死亡した児童
  3. 父又は母が重度(国民年金の障がい等級1級程度)の障がいにある児童
  4. 父又は母の生死が明らかでない児童
  5. 父又は母から引き続き1年以上遺棄されている児童
  6. 父又は母が法令により引き続き1年以上拘禁されている児童
  7. 未婚の母の児童
  8. その他、生まれたときの事情が不明である児童 

問い合せ・担当窓口

福祉子育て支援課 子育て支援室

  • 電話番号 0167-56-2125
  • ファクシミリ 0167-56-2184