児童手当

児童手当は、次代の社会を担う子どもの健やかな育ちを社会全体で応援する制度です。

対象者

児童手当は、0才から中学校修了(15才になった後の最初の3月31日)前の子どもを養育している方に支給されます。

児童手当の支給

児童手当の支給は、認定請求をした日の属する月の翌月分から開始(一部特例があります。)され、支給事由の消滅した日の属する月分で終わります。なお、原則として手当は、毎年2月、6月、10月に、それぞれの前月分までが支給されます。 

問い合せ・担当窓口

福祉子育て支援課 子育て支援室

  • 電話番号 0167-56-2125
  • ファクシミリ 0167-56-2184