児童手当は、次代の社会を担う子どもの健やかな育ちを社会全体で応援する制度です。
対象者
児童手当は、0才から高校生年代(18歳到達後の最初の3月31日)までの子を養育している方に支給されます。
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児童手当の支給
児童手当の支給は、認定請求をした日の属する月の翌月分から開始(一部特例があります。)され、支給事由の消滅した日の属する月分で終わります。なお、原則として手当は、毎年偶数月に、それぞれの前月分までが支給されます。
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問い合せ・担当窓口
- 電話番号
0167-56-2125
- ファクシミリ
0167-56-2184
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