マイナンバー制度のお知らせ。

マイナンバー制度(社会保障・税番号制度)が始まります。

 マイナンバー制度(社会保障・税番号制度)とは、住民票を有する全ての方に番号を付して、社会保障、税、災害対策の分野で効率的に情報を管理し、複数の機関に存在する個人の情報が同一人の情報であることを確認するための社会基盤となる制度です。
社会保障や税に関わる事務の効率化が図られたり、所得状況等がより正確に把握でき社会保障や税の給付と負担の公平化が図られるなど、多くの効果が期待されます。

マイナンバーってなに?

マイナンバー(個人番号)とは、国民一人ひとりが持つ12桁の数字のみで構成される番号のことで、平成27年(2015年)10月から住民票を有する全ての国民にマイナンバーが通知されます。個人番号の通知は、市町村から住民票に登録されている住所あてにマイナンバーが記載された「通知カード」を送ることによって行われます。
なお、マイナンバーは、番号が漏洩し不正に使われるおそれがある場合を除いて一生変更されることはありませんので、ぜひ大切にしてください。

いつからどんな場面で使えるの?

 平成28年(2016年)1月から、社会保障、税、災害対策の行政手続にマイナンバーが必要になります。マイナンバーは、年金・雇用保険・医療保険の手続、生活保護・児童手当その他福祉の給付、確定申告などの税の手続などで、申請書等に記載を求められることとなります。

特定個人情報保護ってなに?

 特定個人情報とは、マイナンバー(個人番号)を内容に含む個人情報のことです。また、特定個人情報を内容に含むファイルのことを特定個人情報ファイルといい、特定個人情報保護評価の実施が義務付けられています。 

特定個人情報保護評価について

 特定個人情報保護評価とは、特定個人情報ファイルを保有しようとするまたは保有する国の行政機関や地方公共団体等が、個人のプライバシー等の権利利益に与える影響を予測した上で特定個人情報の漏洩、その他の事態を発生させるリスクを分析し、リスクを軽減するための適切な措置を講ずることを宣言するものです。
番号制度に対する懸念(国家に対する個人情報の一元管理、特定個人情報の不正追跡・突合、財産その他の被害等)を踏まえた制度上の保護措置のひとつで、事前対応による個人のプライバシー等の権利利益の侵害の未然防止及び国民・住民の信頼の確保を目的としています。
評価の対象は、特定個人情報ファイルを取り扱う事務となっており、しきい値判断によって、基礎項目評価・重点項目評価・全項目評価の区分に分けられます。ただし、しきい値判断によって評価の実施が義務付けられない事務もあります。

独自利用事務について

独自利用事務とは

 当村において、行政手続きにおける特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「マイナンバー法」といいます。)に規定された事務(法定事務)以外のマイナンバーを利用する事務(以下「独自利用事務」といいます。)について、マイナンバー法第9条題2項に基づく条例を定めています。
この独自利用事務のうち、個人情報保護委員会規則で定める要件を満たすものについては、情報提供ネットワークシステムを使用した他の地方公共団体等との情報連携が可能とされております。
(マイナンバー法第19条第8号)

独自利用事務の情報連携に係る届出について

 当村の独自利用事務のうち、情報連携を行うものについては、次のとおり個人情報保護委員会に、マイ
ナンバー法第19条第8号及び個人情報保護委員会規則第4条第1号に基づく届出を行っており、承認を受け
ておりますので公表します。

独自利用事務のうち情報連携を行うもの
執行機関 届出番号
独自利用事務の名称
村長 1 占冠村子育て支援医療給付に関する条例(平成6年占冠村条例第18号)による医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの

問い合せ・担当窓口

総務課 総務担当

  • 電話番号 0167-56-2121
  • ファクシミリ 0167-56-2184

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