令和7年度から村民税(普通徴収)と固定資産税の納期が変更になります

 令和7年度から村民税(普通徴収)と固定資産税の納期が変更になります。
(1年間で納める税金の額が変わるものではありません。)

なぜ、納期を変えなければならないの?

  国は行政のデジタル化を推進していくため、自治体の情報システムの標準化を法律で定めました。この法律により全国の地方公共団体は、国の定める標準化に対応したシステムを使用することが義務付けられました。
 占冠村では標準納期とは異なる村民税と固定資産税について、国の進める全国標準のシステムを利用するため以下のとおり4期に納期限を変更します。

納期カレンダー

村民税(普通徴収)

 4 5 6 7 8 9 10 11 12
現行  データなし  データなし 1期  データなし  データなし 2期   データなし  3期  データなし
変更後     1期   2期   3期   4期
 
納期が3回から4回になり、納付月が変わります。
※期別ごとの納期限は6月中旬に送付する納税通知書をご覧ください。
※各月に支払う税金の額は変わりますが、1年間で納める税金の額は変わりません。

固定資産税

 
 月 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
 現行  データなし  データなし  データなし 1期  データなし  データなし 2期  データなし  データなし
変更後       1期  2期   3期   4期

納期が2回から4回になり、納付月が変わります。
※期別ごとの納期限は7月上旬に送付する納税通知書をご覧ください。
※各月に支払う税金の額は変わりますが、1年間で納める税金の額は変わりません。

問い合せ・担当窓口

総務課 税務担当

  • 電話番号 0167-56-2121
  • ファクシミリ 0167-56-2184