家電リサイクル法

家電リサイクル法(特定家庭用機器再商品化法)により消費者は不要になった廃棄物を適切に引き渡す必要があり、りサイクル料金と収集・運搬料金を支払う必要があります。
これらのごみは再商品化(リサイクル)が義務づけられており、村による収集は行っていません。  

対象機器

  • 冷蔵庫・冷凍庫
  • 洗濯機
  • テレビ(ブラウン管・液晶・プラズマ式のもの)
  • エアコン
  • 衣類乾燥機 
※業務用機器は対象外です。

排出方法

販売店への依頼

購入した販売店や、買替をする販売店、最寄りの小売店に引き取りを依頼することができます。
販売店にリサイクル費用(再商品化料金と収集運搬料金)をお支払いください。
※引き取りができない小売店もありますので、詳しくは直接店舗にご相談ください。

ごみ収集業者への依頼

買い替え以外や当初購入した販売店が不明な場合などは、村許可の収集運搬業者(富良野地区清掃事業協同組合 電話:0167-23-3939)に収集を依頼してください。
リサイクル料金や収集運搬料金、その他ご不明な点につきましては、役場までお問い合わせください。 

問い合せ・担当窓口

建設課 環境衛生担当

  • 電話番号 0167-56-2173
  • ファクシミリ 0167-56-2184