家電リサイクル法
家電リサイクル法(特定家庭用機器再商品化法)により消費者は不要になった廃棄物を適切に引き渡す必要があり、りサイクル料金と収集・運搬料金を支払う必要があります。
これらのごみは再商品化(リサイクル)が義務づけられており、村による収集は行っていません。
これらのごみは再商品化(リサイクル)が義務づけられており、村による収集は行っていません。
対象機器
- 冷蔵庫・冷凍庫
- 洗濯機
- テレビ(ブラウン管・液晶・プラズマ式のもの)
- エアコン
- 衣類乾燥機
排出方法
販売店への依頼
購入した販売店や、買替をする販売店、最寄りの小売店に引き取りを依頼することができます。
販売店にリサイクル費用(再商品化料金と収集運搬料金)をお支払いください。
※引き取りができない小売店もありますので、詳しくは直接店舗にご相談ください。
販売店にリサイクル費用(再商品化料金と収集運搬料金)をお支払いください。
※引き取りができない小売店もありますので、詳しくは直接店舗にご相談ください。
ごみ収集業者への依頼
買い替え以外や当初購入した販売店が不明な場合などは、村許可の収集運搬業者(富良野地区清掃事業協同組合 電話:0167-23-3939)に収集を依頼してください。
リサイクル料金や収集運搬料金、その他ご不明な点につきましては、役場までお問い合わせください。
問い合せ・担当窓口
建設課 環境衛生担当
- 電話番号 0167-56-2173
- ファクシミリ 0167-56-2184