外国人住民の住民登録について
占冠村内にお住まいになる外国人で3ヵ月を超える在留期間がある方は、役場窓口で住民登録をする必要があります。
入国後の新規登録
住所を定めてから14日以内に役場窓口で「転入届」を行います。
入国時、空港にて発行された「在留カード」と「パスポート」をお持ちください。在留カード裏面に新住所の記載をします。
※「在留カード」の発行ができない空港から入国された方は、パスポートに「後日在留カード交付」の旨が記載されるのでパスポートのみお持ちくだ さ い。
入国時、空港にて発行された「在留カード」と「パスポート」をお持ちください。在留カード裏面に新住所の記載をします。
※「在留カード」の発行ができない空港から入国された方は、パスポートに「後日在留カード交付」の旨が記載されるのでパスポートのみお持ちくだ さ い。
国外への転出
日本国外に生活の拠点を移されるときは、必ず役場窓口で国外転出の届出を行ってください。転出予定日の14日前から手続きができます。
国内の他市区町村からの転入
住所を定めてから14日以内に役場窓口で「転入届」を行います。
前の住所地の市区町村から交付された「転出証明書」と「在留カード」をお持ちください。在留カード裏面に新住所の記載をします。
前の住所地の市区町村から交付された「転出証明書」と「在留カード」をお持ちください。在留カード裏面に新住所の記載をします。
国内の他市区町村への転出
占冠村から日本国内の他市区町村へ転出されるときは、「転出届」を役場窓口で行う必要があります。
転出予定日の14日前から手続きができます。
「転出届」をすることで、窓口から転出証明書が交付さらます。新しくお住まいになる市区町村へ転入届を出すときにあわせて提出してください。
転出予定日の14日前から手続きができます。
「転出届」をすることで、窓口から転出証明書が交付さらます。新しくお住まいになる市区町村へ転入届を出すときにあわせて提出してください。
占冠村内での転居
占冠村内で別の住所に引越しされた場合は、引越しをした日から14日以内に「転居届」を役場窓口で行います。
「在留カード」をお待ちください。在留カード裏面に新住所の記載をします。
「在留カード」をお待ちください。在留カード裏面に新住所の記載をします。
問い合せ・担当窓口
住民課 戸籍担当
- 電話番号 0167-56-2123
- ファクシミリ 0167-56-2184