死亡したとき(死亡届)

手続に必要なもの

  • 死亡届 1通(用紙は病院でもらいます)
  • 届け出人の印鑑
    ※2021年(令和3年)9月1日より、押印は任意に変更となりました。
  • 火葬場使用料

注意すること

  • 死亡したことを知った日を含めて7日以内に届け出してください。
  • 死亡届には、医師の死亡診断書が必要です。
  • 死亡届後、健康保険からの葬祭費や年金受給者に係る未支給請求などの手続きが必要になります。

問い合せ・担当窓口

住民課 戸籍担当

  • 電話番号 0167-56-2123
  • ファクシミリ 0167-56-2184