離婚するとき(離婚届)

手続に必要なもの

  • 離婚届 1通
  • 戸籍全部事項証明(戸籍謄本) 1通(本籍が占冠村のときは不要)
    • 協議離婚の場合:夫婦双方の印鑑(別々のもの)
    • 裁判離婚の場合:届け出人の印鑑(申立人)、調停の謄本か判決書謄本と確定証明
      ※2021年(令和3)年9月1日より、押印は任意に変更となりました。
  • 運転免許証等(本人確認できるもの) 

注意すること

  • 協議離婚の場合、成人の証人2人(親族可)の署名押印が必要です。また、本人を確認できるものをお持ちください。
    (官公署が発行した免許証・パスポート・身分証明書などで本人の写真つきのもの)
  • 離婚の日から3ヶ月以内に届け出ることによって婚姻中の氏を使うことができます。
    (別に届け出が必要)
  • 調停の成立または裁判の確定した日から10日以内に届け出をしてください。

問い合せ・担当窓口

住民課 戸籍担当

  • 電話番号 0167-56-2123
  • ファクシミリ 0167-56-2184